法的な考慮事項とは? わかりやすく解説

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法的な考慮事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 23:33 UTC 版)

デジタル・フォレンジック」の記事における「法的な考慮事項」の解説

デジタルメディア分析調査は、国内外法律によって規制されている場合がある。特に民事における調査においては分析官は特に法的な制限を受けることになる。ネットワーク監視私的コミュニケーション読み取りは大抵法律による規制存在しているからである 。刑事捜査場合においては、どれだけの情報差し押さえることができるかは国内法次第である。例えば、英国では、法執行機関による証拠差し押さえは「PACE法」に基づくものとなっている。初期の頃は「コンピュータ証拠に関する国際機関」(IOCE)といった機関証拠差し押さえのための互換性のある国際規格確立するために動いていた。 ただ、英国では、コンピュータ犯罪取り締まる同じ法律が、調査官に対して影響を及ぼす可能性指摘された。1990年の法は、コンピュータへの不正アクセス防止するものであったが、これが民事における調査官にとって特に懸念事項となっている。 個人プライバシー対す権利デジタル・フォレンジック1つ分野であり、これは依然として大部分裁判所によって判例化されていない米国電子通信プライバシー法(ECPA法)は、法執行機関または民間調査官証拠傍受してアクセスする能力制限設けたものとなっている。保存されている通信(例:Eメールアーカイブ)と送信され通信(例: VoIP )は区別され後者プライバシー侵害見なされるため、令状取得するのは困難となる 。ECPA法はまた、企業従業員コンピュータおよび通信調査する上で影響を及ぼすのである。これは、企業がどの程度監視をできるかという点でまだ議論余地残されたものとなっている。 欧州人権条約第5条は 、ECPA法と同様のプライバシー制限課しており、EU内外での個人データの処理および共有制限するのである英国法執行機関権限捜査権限規定法によって規定されたものとなっている。

※この「法的な考慮事項」の解説は、「デジタル・フォレンジック」の解説の一部です。
「法的な考慮事項」を含む「デジタル・フォレンジック」の記事については、「デジタル・フォレンジック」の概要を参照ください。

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