法的な概念としての社員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 03:56 UTC 版)
会社法 組織の形態 協同組合 コーポレーション 持株会社 ジョイント・ストック パートナーシップジェネラル(GPS) リミテッド LLP オーナー企業 原則 経営判断の原則 コーポレート・ガバナンス 有限責任 法人格否認の法理 ロッチデール原則 関連項目 商業登記 定款 印鑑登録 表 話 編 歴 法的な概念としての社員(英: member)は社団の構成員のことをいう。社団の種類によって異なる表現が用いられる。例えば、「株主(英: shareholder)」(株式会社の場合)、「会員」、「組合員」のように呼ぶ。また、一般社団法人、公益社団法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、相互会社、特定目的会社、投資法人、士業法人(監査法人、弁護士法人等)、権利能力なき社団などの構成員は法律上の用語としても社員という。 社員の権利は、自益権、共益権、単独社員権、少数社員権に分類できる。社団の種類(営利、非営利)や社員の種類(種類株式)によって付与されない権利もあるが、自益権である剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利、および共益権である社員総会や株主総会における議決権のうち少なくとも一つの権利を有する。持分会社の社員の場合は、出資した口数に応じて、会社に対して法律上の地位としての持分を有する。会社の種類により、出資額を限度として責任を負う有限責任社員、無限の責任を負う無限責任社員が構成員、またその両方が構成員となる場合がある。 国家を一種の社団と解するならば、国民はその社員と解されることになる。 いずれも当該社団について最終的な決定権限を原則として与えられている点が特徴であり、特に営利性を有する社団法人においては、エクイティホルダーとしての性質を有するのが特徴である。
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