社員の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:15 UTC 版)
代表社員 業務を執行する社員は原則として会社を代表する。ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって業務を執行する社員の中から会社を代表する社員を定めることも可能である。株式会社における代表取締役兼株主に相当する。定款に定めることによって、代表社員から法人代表者(会長、社長、理事長など)を定めることができる。 業務執行社員 持分会社の社員は原則として業務を執行する。ただし、定款の定めによって業務を執行する社員を限定することも可能である。株式会社(取締役会非設置会社)における取締役兼株主に相当する。 社員(上記以外) 定款の定めによって業務を執行する社員を限定した場合のそれ以外の社員は、定款には記載されるが、登記事項ではないため登記簿には載らない。株式会社における株主に相当する。 法人が代表社員となることも可能である。この場合、法人は職務執行者を置かなければならない。これは業務執行社員たる法人が実務を行う自然人を定めたものであり業務執行社員とは別物である。
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