社員の権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 19:55 UTC 版)
社員の責任について持分会社の規定を多く準用する(34条の22第1項)ほか、監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は連帯してその弁済の責めに任じ(34条の10の5第1項)、業務執行につき社員は全て業務を執行する権利を有し義務を負うとされる(34条の10の2)。他の士業法人と同様、合名会社に近似する法人形態である。 2004年4月1日に指定社員制度が導入され、法人と連帯して無限連帯責任を負う社員を法人の指定する監査証明業務を行う社員に限定することができるようになった。
※この「社員の権利義務」の解説は、「監査法人」の解説の一部です。
「社員の権利義務」を含む「監査法人」の記事については、「監査法人」の概要を参照ください。
- 社員の権利義務のページへのリンク