社員の加入、退社とは? わかりやすく解説

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社員の加入、退社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 14:08 UTC 版)

持分会社」の記事における「社員の加入、退社」の解説

社員の加入 持分会社社員の加入は、当該社員係る定款の変更をした時に、その効力生ずる(6042項)。 6042項規定かかわらず合同会社新たに社員加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資係る払込み又は給付全部又は一部履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付完了した時に合同会社社員となる(6043項)。 加入した社員責任605条) 社員退社については606条から613条を参照任意退社606条) 法定退社607条)定款定めた事由発生 総社員の同意 死亡 合併合併により当該法人である社員消滅する場合に限る。) 破産手続開始の決定 解散(前二号掲げ事由よるものを除く。) 後見開始審判受けたこと。 除名 持分差押債権者による退社(第609条) 退社した社員責任(612条)退社した社員は、その登記をする前に生じた債務について、従前責任範囲内でこれを弁済する責任を負う

※この「社員の加入、退社」の解説は、「持分会社」の解説の一部です。
「社員の加入、退社」を含む「持分会社」の記事については、「持分会社」の概要を参照ください。

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