社員の加入、退社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 14:08 UTC 版)
社員の加入 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる(604条2項)。 604条2項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる(604条3項)。 加入した社員の責任(605条) 社員の退社については606条から613条を参照。任意退社(606条) 法定退社(607条)定款で定めた事由の発生 総社員の同意 死亡 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 破産手続開始の決定 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 後見開始の審判を受けたこと。 除名 持分の差押債権者による退社(第609条) 退社した社員の責任(612条)退社した社員は、その登記をする前に生じた債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
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