法的な定義による植物の「品種」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 08:15 UTC 版)
「栽培品種」の記事における「法的な定義による植物の「品種」」の解説
「育成者権」、「植物の新品種の保護に関する国際条約」、および「種苗法」も参照 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)における植物の品種(フランス語: variété)や、それに基づく各国の法令(日本においては種苗法など)における品種は、栽培品種(cultivar)の語句を使用せずに定義されていることがあるが、栽培品種を法的に定義した正確な同義語である。また、UPOV条約における品種の名称(dénomination de la variété)等の語句と栽培品種小名(cultivar epithet)もまた同等である(以下品種の語で統一)。育成者権の点から品種を登録し全般について管理しているのは各国の行政機関(日本においては農林水産省)である。尚、それらの法定の品種登録を行う機関にて正式に登録された品種名は国際栽培植物命名規約の品種名のルールに則っていない場合でも有効である。
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