法的な整理が行なわれた場合とは? わかりやすく解説

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法的な整理が行なわれた場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)

未払賃金の立替払事業」の記事における「法的な整理が行なわれた場合」の解説

手続1 裁判所又は次に掲げる者から、下の1から6の事項について、労働者健康福祉機構定めた書式による証明書を受ける(法7条、規則12条)(定められ書式記載すれば証明すべき事項具備するようになっている書式については、労働者健康福祉機構HP[リンク切れ]を参照清算手続きの種類証明をする者破産 破産管財人 特別清算 清算人 民事再生 事業主管財人選任されている場合管財人会社更生 更生管財人 上の証明書を受けることができない場合は、労働基準監督署長から、次の事項確認を受ける(法7条、規則12条、13条) 破産特別清算民事再生会社更生のいずれに該当するのかということと、それに該当することとなった日 破産、特別清算民事再生会社更生申立のあった日 当事業主一年以上当該事業行っていたこと 退職の日(会社更生手続場合は、退職の日と退職事由退職日における請求者年齢 未払いとなっている賃金退職金支払期日支払期日ごとに支払われるべき額 手続2 労働者健康福祉機構に対して未払い賃金立替払い請求する。 この請求は、破産特別清算民事再生会社更生の手続が開始された日の翌日から計算して2年間が経過するとできなくなる(規則173項手続3 労働者健康福祉機構請求内容法令要件満たしていることを確認し請求者指定した金融機関口座立替払い金を振り込む

※この「法的な整理が行なわれた場合」の解説は、「未払賃金の立替払事業」の解説の一部です。
「法的な整理が行なわれた場合」を含む「未払賃金の立替払事業」の記事については、「未払賃金の立替払事業」の概要を参照ください。

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