法的な整理が行なわれた場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)
「未払賃金の立替払事業」の記事における「法的な整理が行なわれた場合」の解説
手続1 裁判所又は次に掲げる者から、下の1から6の事項について、労働者健康福祉機構の定めた書式による証明書を受ける(法7条、規則12条)(定められた書式に記載すれば、証明すべき事項を具備するようになっている。書式については、労働者健康福祉機構のHP[リンク切れ]を参照) 清算手続きの種類証明をする者破産 破産管財人 特別清算 清算人 民事再生 事業主(管財人が選任されている場合は管財人) 会社更生 更生管財人 上の証明書を受けることができない場合は、労働基準監督署長から、次の事項の確認を受ける(法7条、規則12条、13条) 破産、特別清算、民事再生、会社更生のいずれに該当するのかということと、それに該当することとなった日 破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立のあった日 当該事業主が一年以上当該事業を行っていたこと 退職の日(会社更生手続の場合は、退職の日と退職の事由) 退職日における請求者の年齢 未払いとなっている賃金と退職金の支払期日と支払期日ごとに支払われるべき額 手続2 労働者健康福祉機構に対して、未払い賃金の立替払いを請求する。 この請求は、破産、特別清算、民事再生、会社更生の手続が開始された日の翌日から計算して2年間が経過するとできなくなる(規則17条3項) 手続3 労働者健康福祉機構が請求の内容が法令の要件を満たしていることを確認し、請求者が指定した金融機関の口座に立替払い金を振り込む。
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