法的な手続きとは? わかりやすく解説

法的な手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 14:39 UTC 版)

火災調査」の記事における「法的な手続き」の解説

火災調査は、法的に消防法第7章において定められ消防機関行政調査である。消防法により火災予防目的として、消防法第7章第31条消防機関が、火災の原因損害調査実施することを定めている。以下、第32条から第34条において、消防職員火災現場への立入検査資料提出命令、あるいは関係のある者に対す質問、他の官公署への通報要求などの火災調査必要な権限付与している。 警察機関火災現場調査を行う。これは、放火失火などの犯罪捜査端緒として任意捜査で行う場合と予め事件性高く令状による強制捜査として行われる場合である。他に、海上保安庁労働基準監督署自衛隊敷地内火災での警務隊林野火災での森林管理署航空機火災での運輸安全委員会海上船舶火災での海難審判所など、それぞれの機関所管する法令則り火災により発生した事案(例:作業場での火災労働者負傷した場合原因労働基準監督署調査する。)に関わる事項調査実施している。また、火災保険会社火災保険支払い損害確定のため現地調査実施しており、実質的に委託受けた専門損害保険鑑定人が行っており、共済保険組合では、組合担当者実施している。 消防警察との競合避ける意味で、消防法第35条に「放火又は失火疑いのあるときは、その火災の原因調査主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。」となっており、火災現場での主たる調査消防機関が行っている。放火等の犯罪があると認められる時は、消防機関通報証拠保全努めている。 火災時のり災証明は、建物損害証明する不動産り災証明」と什器備品商品などの「動産り災証明」があり、いずれも証明書」として、消防署長名で発行される地震等の災害においても火災発生しているり災では、主に消防署証明書の発行を行う。

※この「法的な手続き」の解説は、「火災調査」の解説の一部です。
「法的な手続き」を含む「火災調査」の記事については、「火災調査」の概要を参照ください。

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