法的な定義と規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 09:33 UTC 版)
個室ビデオの営業は、店舗型性風俗関連特殊営業の3号営業にあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項により定義され規制を受ける。営業には都道府県公安委員会への届け出が必要。店舗の設置場所も建築基準法により他の性風俗業の店舗と同じく、厳しく制限を受ける。 簡単に言えば、個室ビデオは法的には性風俗店とみなされている。つまりネットカフェとは違った法律や建築基準が適用され、規制も比較的厳しい。 逆に、法的には宿泊施設でなく性風俗店であることから、防火設備等の設置義務などに関しては緩い。
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