せいふうぞくかんれん‐とくしゅえいぎょう〔セイフウゾククワンレントクシユセイゲフ〕【性風俗関連特殊営業】
性風俗関連特殊営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/21 04:02 UTC 版)
性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、日本において、ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要する。この届出をしている店舗を一般に性風俗店または風俗店という。
- ^ “東京都暴力団排除条例 Q&A”. 警視庁 (2022年7月4日). 2022年8月20日閲覧。
- 1 性風俗関連特殊営業とは
- 2 性風俗関連特殊営業の概要
- 3 暴力団排除条例との関係
性風俗関連特殊営業
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の記事における「性風俗関連特殊営業」の解説
「性風俗関連特殊営業」を参照 営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。 店舗型性風俗特殊営業1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型性風俗店(ファッションヘルスなど) 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館など 4号営業 - ラブホテル 5号営業 - アダルトショップなど 6号営業 - 政令で定める(2011年1月1日から出会い喫茶が指定された) 無店舗型性風俗特殊営業1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオなど通信販売営業 映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像・映像配信など、性風俗店を紹介する風俗情報のウェブサイトも、これに含まれる場合がある) 店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど) 無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
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