性風俗特殊営業とは? わかりやすく解説

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せいふうぞくかんれん‐とくしゅえいぎょう〔セイフウゾククワンレントクシユセイゲフ〕【性風俗関連特殊営業】

読み方:せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう

客に性的なサービス提供する営業総称いわゆる性風俗店が行うもので、風営法により規制される。ソープランド・ファッションヘルス・ラブホテル・アダルトショップ・デリバリーヘルス・アダルト画像配信テレホンクラブなどの業態があり、法律上風俗営業とは区別される性風俗業

[補説] 接待飲食等営業として営業するピンクサロンセクシーパブなどは風俗営業分類される


性風俗特殊営業

読み方せいふうぞくとくしゅえいぎょう

いわゆるソープランド(風営2条6項1号),ファッションヘルスイメージクラブ等(同2号),ストリップ劇場(同3号),ラヴホテル(同4号),アダルトビデオ販売貸与店(同5号のような店舗型性風俗特殊営業」(風営2条6項柱書),デリバリーヘルス等(風営2条7項1号),アダルトビデオ配達業(同2号のような無店舗型性風俗特殊営業」(風営2条7項柱書),インターネットにおけるポルノ・サイトのように,もっぱら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面または衣服脱いだ人の姿態映像見せ営業で,電気通信設備用いてその客に当該映像伝達すること(放送または有線放送該当するものを除く。)により営む「映像送信型性風俗特殊営業」(風営2条8項),テレホン・クラブなどの「店舗型電話異性紹介営業」(風営2条9項),および伝言ダイヤル・サービスなどの「無店舗型電話異性紹介営業」(風営2条10号)の5種を総称して「性風俗特殊営業」という(風営2条5項)。
性風俗特殊営業には風営法適用され,これを営もうとする者は都道府県公安委員会所定届出をしなければならない(風営271項31条の2第1項31条の7第1項)ほか,その営業について営業禁止区域(風営28条),客に対す拘束的行為規制等(風営31条の2),広告・宣伝(風営31条の8)など様々な規制設けられている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

性風俗関連特殊営業

(性風俗特殊営業 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/21 04:02 UTC 版)

性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、日本において、ソープランドファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要する。この届出をしている店舗を一般に性風俗店または風俗店という。


  1. ^ 東京都暴力団排除条例 Q&A”. 警視庁 (2022年7月4日). 2022年8月20日閲覧。


「性風俗関連特殊営業」の続きの解説一覧

性風俗特殊営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/22 20:30 UTC 版)

性風俗関連特殊営業」の記事における「性風俗特殊営業」の解説

店舗型性風俗特殊営業 - 次のいずれかに該当する営業 浴場業公衆浴場法1条1項規定する公衆浴場業として経営することをいう。)の施設として個室設け当該個室において異性の客に接触する役務提供する営業 - ソープランド 個室設け当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業前号該当する営業を除く。)- 店舗型ファッションヘルス 専ら性的好奇心をそそるため衣服脱いだ人の姿態見せ興行その他の善良風俗又は少年健全な育成与え影響著し興行の用に供する興行場興行場法1条1項規定するものをいう。)として政令定めるものを経営する営業 - 個室ビデオストリップ劇場など 専ら異性同伴する客の宿泊休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令定め施設政令定め構造又は設備有する個室設けるものに限る。)を設け当該施設当該宿泊利用させる営業 - ラブホテルレンタルルームモーテルなど 店舗設けて専ら性的好奇心をそそる写真など販売貸し付ける営業 - アダルトグッズショップ各号掲げるもののほか、 店舗設けて営む性風俗に関する営業で、善良風俗清浄な風俗環境又は少年健全な育成与え影響著し営業として、専ら面識のない異性との一時性的好奇心満たすための交際希望する者に対し当該店舗内においてその者が異性姿態若しくはその画像見てした面会申込み当該異性取り次ぐこと又は当該店舗内設けた個室若しくはこれに類する施設において異性面会する機会提供することにより異性紹介する営業 - 出会い喫茶 これらの営業を営む店舗は、立地面では建築基準法規制商業地域以外の用途地域では建築できない。これは全ての建築物の中で最も厳しいものである無店舗型性風俗特殊営業 - 次のいずれかに該当する営業 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼受けて派遣することにより営むもの - デリバリーヘルス派遣型ファッションヘルス電話その他の国家公安委員会規則定め方法による客の依頼受けて専ら前項5号政令定め物品販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品配達し、又は配達させることにより営むもの - アダルトグッズ通信販売 映像送信専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服脱いだ人の姿態映像見せ営業で、電気通信設備用いてその客に当該映像伝達すること(放送又は有線放送該当するものを除く。)により営むもの - アダルトサイト

※この「性風俗特殊営業」の解説は、「性風俗関連特殊営業」の解説の一部です。
「性風俗特殊営業」を含む「性風俗関連特殊営業」の記事については、「性風俗関連特殊営業」の概要を参照ください。

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