けんちく‐きじゅんほう〔‐キジユンハフ〕【建築基準法】
建築基準法
建築基準法【Building Code】
防災機能を確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物は原則として、耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物を当該地区の内外に渡って建築する場合は、その建築物の全部について上記1.の規定を適用する。
3.建築物の敷地面積は、当該地区に関する都市計画に定められた最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生上必要があると認めるときは、その敷地が4m未満の幅員の道路にのみ接する建築物に対して、条例でその敷地、構造、建築設備または用途に関して必要な制限を付加することができる。法改正により創設された制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板や接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液がホルマリン)などの化学物質の発散が原因で引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質に対する規制が制定された。
クロルピリホスは使用禁止となり、ホルムアルデヒトは一定面積以上の使用を制限されることとなった。また、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質を換気扇で屋外に排出するために、換気設備の設置が義務づけられた。
建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/03 04:46 UTC 版)
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
- 1 建築基準法とは
- 2 建築基準法の概要
- 3 概要
- 4 「最低の基準」の意味
- 5 目次
- 6 関連項目
建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:24 UTC 版)
第六条の四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。 一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物 二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
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建築基準法(法第二条、法第八十八条第一項、施行令第百三十八条第一項第四号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:08 UTC 版)
「津波避難施設」の記事における「建築基準法(法第二条、法第八十八条第一項、施行令第百三十八条第一項第四号)」の解説
建築基準法の「建築物」は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとしている(建築基準法第二条)。津波避難タワーの形態としては、架台や物見塔に類するものを建築物の屋上に設置する場合や、地上に自立して設置する場合等が考えられる。これらの施設を建築基準法上の工作物として取り扱うか、建築物又は建築物の一部として取り扱うかについて、①架台が建築設備の架台など建築物の一部として利用されないこと、②架台の下部が屋内的用途に供されない又は架台の床が屋根としての機能を果たさない(グレーチング、すのこ状)ことの二点が確認できれば、建築基準法施行令第百三十八条第一項第四号(物見塔その他これらに類するもの)に該当する工作物として取り扱うとの見解が示されている。なお、物見塔その他これらに類するものについては、附属物も含めた高さが8mを超えなければ建築確認申請の必要はない。
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建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:34 UTC 版)
建築基準法違反を巡る諸問題 技術や知識の担保 リフォーム業を営む者が専門的な技術、知識や建築士、施工管理技士の資格を持たないことであり、「一定の規模以下」なら、これ自体は違法ではないが、この場合それ相応の社会的認知が必要であり、例えば町場の大工(個人事業主や規模の小さな工務店経営)は、建築基準法の制定以前から存在していて、いわゆる文化でもあることから既得権や法の基準時の問題もあり、ある意味特例的に法の枠組みの外に置かれているが、一般の消費者はその営みを生活の中で認識し、その技術や知識は担保されている。そして、この法の隙間を突いて悪徳手配師がはびこる原因にもなっている。最近では建築士または施工管理技士の資格を持つ町場の大工は多い。(町場の大工とは大きな企業の枠組みに入らず昔ながらの地域密着型の大工) 行政による措置 建築基準法を知らないことにより「大規模の模様替」、「一定の規模を超える増築」、や「主要構造部に関わる改築」などは建築確認申請が必要なのであるが、無許可で施工し、そのため公的機関から工事の差し止めや中止、または違法状態での建築による施工不良や、最悪の場合、行政による建築主への出頭命令や工事のやり直し命令や行政代執行による取り壊しなどに至る場合がある。法律上は建築主(請負契約の発注者)がその建築行為に対し責任を取らなければならない。 工事の種類 訪問販売のリフォーム業で多いのが上記の法律に触れない工事を主に行うことが多い。屋根材や瓦の補修、改修 主要構造部以外への耐震金物の取り付け シロアリ対策としての薬剤散布や湿度調整の為の換気扇工事や床下のコンクリート布設、吸湿剤、材の散布、布設 外壁の張替えや塗装の塗り替え 内装の張替え、塗り替え 水廻りの改修
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建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の成立時から、避難階に至る直通階段までの歩行距離の規制をしているが、地下街という用語はなく、地下街を規制の対象とする積極的な意図も特になかったとされている。その後、1959年12月4日の同施行令改正により令第128条の3を追加、地下街の各構えと接続する地下道の基準を規定し、地下街の各構えは地下道に2 m以上接すること等が規定された。さらに、1969年旭川駅地下ステーションデパート火災、1970年地下鉄新宿駅構内火災、1972年大阪千日デパートビル火災等を踏まえて、各構えの耐火性能、防火区画の強化、避難の歩行距離を規定を追加している。
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建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:18 UTC 版)
最も重要な問題、すなわち古い住宅の耐震性がなくても違法とならない(既存不適格)問題は変更されなかった。さしあたり、1995年建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)を制定し耐震改修を促進した。また、消防庁では公共施設の耐震改修を指導している。しかし、「阪神・淡路大震災」の起こった兵庫県でさえ、公共施設の耐震化率は48.3%にとどまっている。東京78.1%(消防庁 2003、各都道府県耐震改修状況)に比べて耐震化は遅れている。特に、民間の会社施設・マンションにおいての耐震化率はきわめて低い。さらに、ほとんど犠牲者が出なかった公共施設の耐震化は進んでいるが、犠牲者の80%以上を出した民間の耐震性のない木造住宅の耐震補強はほとんどなされていない。 貿易の技術的障害に関する協定の第二条に強制規格は必要である以上に貿易制限的であってはならないと繰り返し強調されており、建築審議会は同調した内容の答申書を提出している。結果として、1998年の法改正以来、技術基準の「性能規定化」が進められている。地震国として構造力学に基づいて建材の質や形などを制限した従来のいわゆる仕様規定から、定型的な仕様または国際的な検証方法によって実質的な耐震性を測ろうとする性能規定に変わってきている。規制緩和が目的であって、必ずしも耐震化を主眼とする改正ではない。 なお、震災の犠牲者6434人のおよそ1割に当たる約600人が室内家具の転倒による圧死と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があったことから、震災発生後しばらくは「家具転倒防止金具」を購入する人が多く見られたが、今では普及が鈍化している。
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建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/03 08:06 UTC 版)
建築基準法施行令第八十七条による規定は、以下のようである。 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 2 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 〔 q = 0.6 E V o 2 {\displaystyle q=0.6EV_{o}^{2}} この式において、q , E 及びVo は、それぞれ次の数値を表すものとする。 q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン) E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Vo その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)〕 3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。 4 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。
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