建築基準法における位置づけとは? わかりやすく解説

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建築基準法における位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:59 UTC 版)

私道」の記事における「建築基準法における位置づけ」の解説

建築基準法第43条には、都市計画区域内に建築物建てる際の条件として「建築物敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」 との定めがある(いわゆる接道要件』)。これを満たすための道路として私道指定することを認めケース存在する。この場合私道は(周辺住民中心とした)一般交通の用に供するために設定されたものであり、公衆道路準じて常時誰でも通行出来場合がほとんどである。 接道要件に関しては、一般道路である有料道路高架道路等の歩行者軽車両通行可能性影響を及ぼすことがある。すなわち、歩行者軽車両通行一見危険であるよう有料道路などであっても有料道路などの沿道建築物などとの行き来にその有料道路などを通らなければならない場合(他にルートない場合)には、歩行者軽車両通行禁止できないことになる。

※この「建築基準法における位置づけ」の解説は、「私道」の解説の一部です。
「建築基準法における位置づけ」を含む「私道」の記事については、「私道」の概要を参照ください。

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