建築基準法における位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:59 UTC 版)
建築基準法第43条には、都市計画区域内に建築物を建てる際の条件として「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」 との定めがある(いわゆる『接道要件』)。これを満たすための道路として私道を指定することを認めるケースが存在する。この場合の私道は(周辺住民を中心とした)一般の交通の用に供するために設定されたものであり、公衆用道路に準じて常時誰でも通行が出来る場合がほとんどである。 接道要件に関しては、一般道路である有料道路や高架道路等の歩行者、軽車両の通行可能性に影響を及ぼすことがある。すなわち、歩行者や軽車両の通行が一見危険であるような有料道路などであっても、有料道路などの沿道の建築物などとの行き来にその有料道路などを通らなければならない場合(他にルートがない場合)には、歩行者や軽車両の通行は禁止できないことになる。
※この「建築基準法における位置づけ」の解説は、「私道」の解説の一部です。
「建築基準法における位置づけ」を含む「私道」の記事については、「私道」の概要を参照ください。
- 建築基準法における位置づけのページへのリンク