建築基準法上の児童福祉施設等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)
「児童福祉施設」の記事における「建築基準法上の児童福祉施設等」の解説
建築基準法上では、「児童福祉施設等」とは同法施行令第19条第1項により、「児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」と定められている。これらの用途は、同法第28条の「居室の採光及び換気」の規定の対象となると同時に、同法別表第一の特殊建築物の(い)欄(二)項の用途を定める建築基準法施行令第115条の3第1号の用途の対象になる。
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