建築基準法との関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 03:08 UTC 版)
消防法第8条第1項で防火管理が義務付けられている「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」の大部分は、建築基準法第2条第2号で定義されている「特殊建築物」に該当し、消防法と建築基準法両法の適用を受ける。
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