建築基準法による使用材料の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 04:28 UTC 版)
「鉄筋コンクリート構造」の記事における「建築基準法による使用材料の制限」の解説
建築基準法によると、梁(はり)や柱に使用するコンクリートは日本産業規格(JIS)に基づき砂利やセメントなどを原料とするよう規定しており、それ以外の原料(溶融スラグなど)を柱等の主要構造部に使うと同法違反となる。理由として、溶融スラグを使用するとコンクリート内部が膨張し、コンクリート表面が2、3mm剥れてしまう「ポップアウト」現象が起こるからである。 阪神・淡路大震災を経て、仕様基準が性能基準となり、規制が緩和された。
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