建築基準法による使用材料の制限とは? わかりやすく解説

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建築基準法による使用材料の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 04:28 UTC 版)

鉄筋コンクリート構造」の記事における「建築基準法による使用材料の制限」の解説

建築基準法によると、(はり)や使用するコンクリート日本産業規格(JIS)に基づき砂利セメントなどを原料とするよう規定しており、それ以外原料溶融スラグなど)を等の主要構造部に使うと同法違反となる。理由として、溶融スラグ使用するコンクリート内部膨張しコンクリート表面が2、3mm剥れてしまう「ポップアウト現象が起こるからである。 阪神・淡路大震災経て仕様基準性能基準となり、規制緩和された。

※この「建築基準法による使用材料の制限」の解説は、「鉄筋コンクリート構造」の解説の一部です。
「建築基準法による使用材料の制限」を含む「鉄筋コンクリート構造」の記事については、「鉄筋コンクリート構造」の概要を参照ください。

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