建築基準法上の特殊性とは? わかりやすく解説

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建築基準法上の特殊性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 17:07 UTC 版)

木造3階建て」の記事における「建築基準法上の特殊性」の解説

木造3階建て住宅確認申請書には構造計算書添付しなければならない。これに対して木造2階建て以下の住宅については構造計算書添付免除されている。ここで言う構造計算書とは、許容応力度計算または限界耐力計算に基づく構造安全性計算記載した書類のことで、およびの1本ごとの計算から、耐力壁耐震耐風強度、床剛性偏心基礎などの計算行い計算書はA4用紙印刷して200頁を超える膨大なのである計算書作成費用もかかる。2階建て以下の木造住宅については構造計算書提出免除されているが(四号特例)、近い将来にこの特例撤廃されることになっている

※この「建築基準法上の特殊性」の解説は、「木造3階建て」の解説の一部です。
「建築基準法上の特殊性」を含む「木造3階建て」の記事については、「木造3階建て」の概要を参照ください。

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