建築基準法上の特殊性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 17:07 UTC 版)
「木造3階建て」の記事における「建築基準法上の特殊性」の解説
木造3階建て住宅の確認申請書には構造計算書を添付しなければならない。これに対して、木造2階建て以下の住宅については構造計算書の添付が免除されている。ここで言う構造計算書とは、許容応力度計算または限界耐力計算に基づく構造安全性の計算を記載した書類のことで、柱および梁の1本ごとの計算から、耐力壁の耐震・耐風強度、床剛性、偏心、基礎などの計算を行い、計算書はA4用紙に印刷して200頁を超える膨大なものである。計算書作成の費用もかかる。2階建て以下の木造住宅については構造計算書の提出が免除されているが(四号特例)、近い将来にこの特例は撤廃されることになっている。
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