建築基準法引用とは? わかりやすく解説

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建築基準法引用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:33 UTC 版)

建築確認申請」の記事における「建築基準法引用」の解説

建築物建築に関する申請及び確認第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げ建築物建築しようとする場合増築しようとする場合においては建築物増築後において第一号から第三号までに掲げ規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物大規模修繕若しくは大規模模様替をしようとする場合又は第四号に掲げ建築物建築しようとする場合においては当該工事着手する前に、その計画建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物敷地構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例規定政令定めものをいう。以下同じ。)に適合するのであることについて、確認申請書提出して建築主事確認を受け、確認済証交付を受けなければならない当該確認受けた建築物計画の変更国土交通省令定め軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げ建築物建築しようとする場合増築しようとする場合においては建築物増築後において第一号から第三号までに掲げ規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物大規模修繕若しくは大規模模様替をしようとする場合又は第四号に掲げ建築物建築しようとする場合も、同様とする。 一 別第一(い)掲げ用途供する特殊建築物で、その用途供する部分床面積合計二百平方メートル超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数有し、又は延べ面積五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートル超えるもの 三 木以外の建築物で二以上の階数有し、又は延べ面積二百平方メートル超えるもの 四 前三号に掲げ建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域いずれも都道府県知事都道府県都市計画審議会意見聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法平成十六年法律第百十号第七十四条第一項の準景観地区市町村長指定する区域を除く。)内又は都道府県知事関係市町村意見聴いてその区域全部若しくは一部について指定する区域内における建築物前項規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物増築し改築し、又は移転しようとする場合で、その増築改築又は移転係る部分床面積合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。 3建築主事は、第一項の申請書提出され場合において、その計画次の各号いずれかに該当するときは、当該申請書受理することができない。 一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例規定違反するとき。 二 構造設計一級建築士以外の一級建築士建築士法第二十条の二第一項の建築物構造設計を行つた場合において、当該建築物構造関係規定適合することを構造設計一級建築士確認した構造設計よるものでないとき。 三 設備設計一級建築士以外の一級建築士建築士法第二十条の三第一項の建築物設備設計を行つた場合において、当該建築物設備関係規定適合することを設備設計一級建築士確認した設備設計よるものでないとき。 4建築主事は、第一項の申請書受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請係る建築物計画建築基準関係規定適合するかどうか審査し審査結果基づいて建築基準関係規定適合することを確認したときは、当該申請者確認済証交付しなければならない。 5建築主事は、前項場合において、申請係る建築物計画第六条の三第一項の構造計算適合性判定要するのであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写し提出受けた場合限り第一項の規定による確認をすることができる。 6建築主事は、第四項の場合申請係る建築物計画第六条の三第一項の特定構造計算基準第二十条第一第二号イの政令定め基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法よるものによつて確かめられる安全性有することに係る部分に限る。)に適合するかどうか審査する場合その他国交通省令で定め場合に限る。)において、第四項の期間内当該申請者第一項の確認済証交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においてはその旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由記載した通知書を同項の期間内当該申請者交付しなければならない。 7建築主事は、第四項の場合において、申請係る建築物計画建築基準関係規定適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定適合するかどうか決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由記載した通知書を同項の期間(前項規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者交付しなければならない。 8第一項の確認済証交付受けた後でなければ、同項の建築物建築大規模修繕又は大規模模様替の工事は、することができない。 9第一項の規定による確認申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書様式は、国土交通省令定める。 (国土交通大臣等の指定受けた者による確認第六条の二 前条第一各号掲げ建築物計画前条第三各号いずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定適合するのであることについて、第七十七条十八から第七十七条二十一までの規定定めところにより国土交通大臣又は都道府県知事指定した者の確認を受け、国土交通省令定めところにより確認済証交付受けたときは、当該確認前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。 2前項規定による指定は、二以上の都道府県区域において同項の規定による確認業務行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県区域において同項の規定による確認業務行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。 3第一項の規定による指定受けた者は、同項の規定による確認申請受けた場合において、申請係る建築物計画次条第一項の構造計算適合性判定要するのであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写し提出受けた場合限り第一項の規定による確認をすることができる。 4第一項の規定による指定受けた者は、同項の規定による確認申請受けた場合において、申請係る建築物計画建築基準関係規定適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定適合するかどうか決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令定めところにより、その旨及びその理由記載した通知書当該申請者交付しなければならない。 5第一項の規定による指定受けた者は、同項の確認済証又は前項通知書交付をしたときは、国土交通省令定める期間内に、国土交通省令定めところにより、確認審査報告書作成し当該確認済証又は当該通知書交付係る建築物計画に関する国土交通省令定め書類添えて、これを特定行政庁提出しなければならない。 6特定行政庁は、前項規定による確認審査報告書提出受けた場合において、第一項の確認済証交付受けた建築物計画建築基準関係規定適合しない認めるときは、当該建築物建築主及び当該確認済証交付した同項の規定による指定受けた者にその旨通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。 7前項場合において、特定行政庁は、必要に応じ第九条第一項又は第十項の命令その他の措置講ずるものとする

※この「建築基準法引用」の解説は、「建築確認申請」の解説の一部です。
「建築基準法引用」を含む「建築確認申請」の記事については、「建築確認申請」の概要を参照ください。

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