建築基準法第二十八条の二とは? わかりやすく解説

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建築基準法第二十八条の二

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 12:14 UTC 版)

接着剤」の記事における「建築基準法第二十八条の二」の解説

2003年追加され条文は、いわゆるシックハウス症候群原因物質規制するために定められた。その骨子は、クロルピリホス使用禁止と、ホルムアルデヒド発散する建築資材使用面積制限下表)を定めている。これらは原材料のひとつである接着剤成分にも大きく関連する

※この「建築基準法第二十八条の二」の解説は、「接着剤」の解説の一部です。
「建築基準法第二十八条の二」を含む「接着剤」の記事については、「接着剤」の概要を参照ください。

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