含有物質の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 12:14 UTC 版)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項、第一種特定化学物質 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 不特定多数の、しかも常時直接人に触れる可能性の高い家庭用品については、その含有物質について工業用途などと比較すると厳しい制限が施されている。下表は2003年の最新改訂における対象20物質を列記しつつ、特に接着剤関連にあてはまるであろう物質をボールド体で表記している。 物質名基準検査方法ホルムアルデヒド 幼児用16ppm以下または吸光度差0.05以下,一般用75ppm以下 アセチルアセトン法 ディルドリン 30ppm以下 電子捕獲型検出器付ガスクロマトグラフ 4,6-ジクロル-7-(2,4,5トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール 30ppm以下 電子捕獲型検出器付ガスクロマトグラフ 有機水銀化合物 検出せず 原子吸光法 トリフェニル錫化合物 検出せず フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ トリブチル錫化合物 検出せず フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ トリス(1-アジリジニル)ホズフィンオキシド 検出せず フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスファイト 検出せず フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスファイト化合物 検出せず 炎光光度型検出器付ガスクロマトグラフ 塩化ビニル 検出せず 赤外吸収スペクトル法 メタノール 5w/w%以下 水素炎型検出器付ガスクロマトグラフ テトラクロロエチレン 0.1%以下 電子捕獲型検出器付ガスクロマトグラフ トリクロロエチレン 0.1%以下 電子捕獲型検出器付ガスクロマトグラフ 塩化水素 酸の量10%以下かつ容器が強度を有する 硫酸 酸の量10%以下かつ容器が強度を有する 水酸化ナトリウム アルカリの量5%以下かつ容器が強度を有する 水酸化カリウム アルカリの量5%以下かつ容器が強度を有する ジベンゾ-a,h-アントラセン 防腐剤・防虫剤10ppm以下、防腐または防虫処理木材3ppm以下 質量分析型ガスクロマトグラフ ベンゾ-a-アントラセン 防腐剤・防虫剤10ppm以下、防腐または防虫処理木材3ppm以下 質量分析型ガスクロマトグラフ ベンゾ-a-ピレン 防腐剤・防虫剤10ppm以下、防腐または防虫処理木材3ppm以下 質量分析型ガスクロマトグラフ 建築基準法第二十八条の二 2003年に追加された条文は、いわゆるシックハウス症候群の原因物質を規制するために定められた。その骨子は、クロルピリホスの使用禁止と、ホルムアルデヒドを発散する建築資材の使用面積制限(下表)を定めている。これらは原材料のひとつである接着剤の成分にも大きく関連する。 使用制限等級記号等級の名称発散する速度の基準値なし F☆☆☆☆ 新上位規格 - 0.005mg/m2h 制限あり F☆☆☆ 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.02mg/m2h - 0.005mg/m2h 制限あり F☆☆ 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.12mg/m2h - 0.02mg/m2h 使用禁止 F☆ 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.12mg/m2h - RoHS指令
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