建築基準法関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:08 UTC 版)
建築基準法上、建物や擁壁を道路内に作ることは認められていない。ただし立体道路制度により建物等を建築することが地区計画で定められている場合には、一定の条件の下、道路内の建築制限の例外が認められている。また、自動車専用道路や特定高架道路を立体的区域とした場合、その上下空間に建築される建物は、当該道路から切り離されたものとして扱われることから、建築基準法の集団規定の対象道路としては扱われない。このため、例えば道路一体建物を建設する場合、一体となっている道路以外の道路に接道しなければならないほか、一体となっている道路は容積率の算定や道路斜線制限の基準となる道路として認められない。
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