建築基準法施行令とは? わかりやすく解説

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建築基準法施行令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:24 UTC 版)

4号特例」の記事における「建築基準法施行令」の解説

第十条第六条の四第一項 の規定により読み替え適用される第六条第一項 (法第八十七条第一項 及び法第八十七条の二 において準用する場合を含む。)の政令定め規定は、次の各号(法第八十七条第一項 において準用する場合にあつては第一号 及び第二号 、法第八十七条の二 において準用する場合にあつては第二号 。以下この条において同じ。)に掲げ建築物区分応じそれぞれ当該各号定め規定とする。 一 法第六条の四第一第二号 に掲げ建築物のうち、その認定型式適合する建築物部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げ規定 二 法第六条の四第一第二号 に掲げ建築物のうち、その認定型式適合する建築物部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物部分の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定当該各項に掲げ規定(これらの規定建築物部分構造係る部分が、当該認定型式適合する建築物部分適用される場合に限る。) 三 法第六条の四第一第三号 に掲げ建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅住宅用途以外の用途供する部分床面積合計が、延べ面積二分の一上であるもの又は五十平方メートル超えるものを除く。) 次に定め規定イ 法第二十条第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条 から法第二十五条 まで、法第二十七条 、法第二十八条 、法第二十九条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法第三十三条 、法第三十五条 から法第三十五条の三 まで及び法第三十七条規定 ロ 次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章第八節を除き第八十条の二にあつては国土交通大臣定めた安全上必要な技術基準のうちその指定する基準係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条 から法第四十一条 までの規定に基づく条例規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項 の規定の趣旨により規則定め規定 四 法第六条の四第一第三号 に掲げ建築物のうち前号一戸建て住宅以外の建築物 次に定め規定イ 法第二十条第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条 、法第二十八条第一項 及び第二項 、法第二十九条 、法第三十条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法第三十三条 並びに第三十七条規定 ロ 次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章第八節を除き第八十条の二にあつては国土交通大臣定めた安全上必要な技術基準のうちその指定する基準係る部分に限る。)、第百十九条第五章の四(第百二十九条の二の五第一第六号及び第七並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条 から法第四十一条 までの規定に基づく条例規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項 の規定の趣旨により規則定め規定

※この「建築基準法施行令」の解説は、「4号特例」の解説の一部です。
「建築基準法施行令」を含む「4号特例」の記事については、「4号特例」の概要を参照ください。

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