第二十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:52 UTC 版)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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第二十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風(くふう)を啓(ひら)くものなり。
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第二十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:51 UTC 版)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
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