第二十八条とは? わかりやすく解説

第二十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:52 UTC 版)

日本国憲法第28条」の記事における「第二十八条」の解説

勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する

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第二十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十八条」の解説

人の世生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずる教育の力に在り教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風(くふう)を啓(ひら)くものなり

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第二十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:51 UTC 版)

日本国憲法第31条」の記事における「第二十八条」の解説

何人も法律の定め手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰科せられない。

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