第二十五条とは? わかりやすく解説

第二十五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十五条」の解説

国法遵奉(じゆんぽう)するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉する止まらず進んで執行幇助ほうじよ)し、社会秩序安寧維持する義務あるものとす。

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第二十五条(不能犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第二十五条(不能犯)」の解説

行為が、その性質上、結果発生させることのおよそ不能なものであつたときは、未遂犯としてはこれを罰しない

※この「第二十五条(不能犯)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
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第二十五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 02:48 UTC 版)

日本国憲法第25条」の記事における「第二十五条」の解説

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する

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第二十五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:03 UTC 版)

日本国憲法第27条」の記事における「第二十五条」の解説

すべて国民は、勤労権利有する

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