第二十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
国法を遵奉(じゆんぽう)するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助(ほうじよ)し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。
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第二十五条(不能犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二十五条(不能犯)」の解説
行為が、その性質上、結果を発生させることのおよそ不能なものであつたときは、未遂犯としてはこれを罰しない。
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第二十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 02:48 UTC 版)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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第二十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:03 UTC 版)
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