警護対象施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 14:09 UTC 版)
警護出動において警護の対象となる施設は日本国内にある次の施設に限られる(自衛隊法81条の2第1項1号2号)。2号の施設はいわゆる米軍基地である。 自衛隊の施設 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。) これ以外の施設についてはまず警察が警護し、警察力をもっては警護できない場合には、治安出動により自衛隊が警護することになる。
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