警護出動時の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 14:09 UTC 版)
警護出動の出動自衛官は、警察官職務執行法を準用して、職務質問、武器の使用など、警察官に準じた権限を行使する(自衛隊法91条の2)。 ただし、出動自衛官による職務質問は「警察官がその場にいない場合」に限定される(同条1項)。また、出動自衛官による武器の使用については、警察官職務執行法を準用する場合のほか、「職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるとき」に、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」でも認められる(同条3項)。なお、正当防衛、緊急避難による場合を除いては、部隊指揮官の命令によらなければならない(同条5項・89条2項)。
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