武器の使用とは? わかりやすく解説

実力行使

(武器の使用 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/30 01:38 UTC 版)

法執行官による実力行使(じつりょくこうし、英語: use of force)は、「(法の執行に対して)不本意な対象者に(法の)遵守を強制するために警察が必要とする、ある程度の労力(amount of effort required by police to compel compliance by an unwilling subject)」として定義されることがある[1]


注釈

  1. ^ 本来の用途を超えて用いること自体が違法というわけではなく、その場合でも武器に準じて適切に使用していれば適法と判断される[6]

出典

  1. ^ Police Use of Force”. National Institute of Justice. Office of Justice Programs. 2014年9月26日閲覧。
  2. ^ a b c 小早川 1973.
  3. ^ a b 八木 1996.
  4. ^ a b 仲野 2023, pp. 275–280.
  5. ^ 古谷 2007, pp. 408–410.
  6. ^ a b 古谷 2007, pp. 353–357.
  7. ^ a b c 仲野 2023, pp. 283–284.
  8. ^ 古谷 2007, pp. 350–353.
  9. ^ 仲野 2023, pp. 346–348.
  10. ^ 仲野 2023, pp. 348–350.
  11. ^ 仲野 2023, pp. 363–366.
  12. ^ 仲野 2023, pp. 382–383.
  13. ^ 仲野 2023, pp. 467–468.
  14. ^ Sir Robert Peel's Nine Principals Applied to Modern Day Policing”. lacp.org. 2014年10月31日閲覧。
  15. ^ Head, Michael (2005). “Head, Michael --- "Calling Out the Troops - Disturbing Trends and Unanswered Questions" [2005] UNSWLawJl 33; (2005) 28(2) UNSW Law Journal 479”. University of New South Wales Law Journal. http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/2005/33.html. 
  16. ^ Archived copy”. 2006年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年12月13日閲覧。
  17. ^ Alpert, Geoffrey P.; Dunham, Roger G. (2004). Understanding Police Use of Force: Officers, Suspects, and Reciprocity. New York: Cambridge University Press. p. 17. ISBN 9780521837736. https://www.google.com/books/edition/Understanding_Police_Use_of_Force/nmiMgiDdig4C 
  18. ^ The Use-of-Force Continuum” (英語). National Institute of Justice. 2020年12月7日閲覧。



武器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:37 UTC 版)

威嚇」の記事における「武器の使用」の解説

武器を持つ場合、これを誇示し、あるいは使ってみせることで威嚇とする例がある。たとえば銃を示し、それで相手を狙わずに発射する。これを威嚇射撃いかくしゃげき)という。具体的には、相手近く足下を撃つ、周囲目につくものを撃つ、あるいは上に向けて発射するなどがある。軍事的順序としては、まず片手の平を前に出し止まれジェスチャー示し、それでも止まらない場合銃口を向け、それでも止まらない場合上空への発砲威嚇)、それでも止まらない場合最終的に銃撃。 ただし、上に向けて発射するのは、敵に弾を当てないこと、および銃弾を空にすることを示す友好表現とする場合がある。大砲の空撃ち礼砲もこれに近い例であるが、いずれもそれを知らない場合威嚇見なされる危険がある。

※この「武器の使用」の解説は、「威嚇」の解説の一部です。
「武器の使用」を含む「威嚇」の記事については、「威嚇」の概要を参照ください。


武器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 08:11 UTC 版)

ブリンクス・ザ・タイムスイーパー」の記事における「武器の使用」の解説

本作では、武器最大3種類まで持つことができる。武器選択方向キーの上下で行う。このうち武器1と武器2(上から1番目と2番目)は標準装備となっており、本部にてショップ購入および装備変更が可能(タイムスイーパーは時間掃除機のみ)。中には武器2にのみ装備可能な特殊武器存在する武器3はステージ内拾った武器装備するとなっており、ステージ外には持ち出せない。既に武器3の装備埋まっている状態で新たな武器拾った場合武器1-3に同じ武器があれば弾数補給そうでなければ武器3に装備された古い武器捨てて新しい武器持ち替えるタムタム団時間掃除機使用できないが、その代わりパチンコショットガンなど様々な種類武器装備できる。ほとんどの遠距離武器には弾数設定されており、使い切る使用できなくなる。ステージ内弾丸アイテム同系統の武器を拾うことで補給が行える。

※この「武器の使用」の解説は、「ブリンクス・ザ・タイムスイーパー」の解説の一部です。
「武器の使用」を含む「ブリンクス・ザ・タイムスイーパー」の記事については、「ブリンクス・ザ・タイムスイーパー」の概要を参照ください。


武器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)

治安出動」の記事における「武器の使用」の解説

治安出動により出動した自衛官は、警察官職務執行法準用して、必要な「武器の使用」が認められる。この場合に、出動した自衛官武器使用するには、正当防衛または緊急避難該当する場合除き当該部隊指揮官命令によらなければならない89条)。 治安出動により出動した自衛官は、警察官職務執行法準用した「武器の使用」のほか、次の場合該当する認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度武器使用することができる(90条)。 職務警護する人、施設又は物件暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器使用するほか、他にこれを排除する適当な手段ない場合 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段ない場合 前号掲げ場合のほか、小銃機関銃機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段ない場合

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武器の使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)

中華人民共和国海警法」の記事における「武器の使用」の解説

46条では海警機構職員武器以外の警察装備現場その他の装備及び手段使用する場合要件定めている(第46条)。 法律に従って船舶乗船検査捕捉、または追跡するにあたり船舶強制的に停船させる必要がある場合 法律に従って船舶強制的に追い払うか、強制的に引き離す場合 法律従い職務遂行する中で阻害又は妨害遭遇する場合 違法犯罪行為その場阻止する必要があるその他の状況47条では海警機構職員手元所有する武器の使用要件規定されている。次の2項目の何れか状況遭遇した場合警告無効な場合海警機構職員手元所有する武器使用することができると規定している(第47条)。 船舶犯罪容疑者乗せている、又は武器弾薬国家機密資料麻薬などを違法に載せている明らかな証拠有り停船命令に従うことを拒否する場合 外国船舶我が国管轄下にある海域侵入して不法に生産活動従事し停船命令に従うことを拒否し、又はその他の方法乗船検査を受けることを拒絶しその他の措置用いて違法行為止めるのに十分ではない場合48条では海警機構船舶上又は航空機上の武器使用する場合次の三項目からなる要件規定されている(第48条)。 海上対テロ任務執行する場合 海上重大な暴力事件処理する場合 法執行のための船舶航空機武器又はその他の危険方法攻撃されている場合49条では「海警機構職員法律従い武器使用するにあたり警告するには遅すぎるか又は警告後にさらに深刻な危害引き起こす可能性がある場合は、武器直接使用できる。」と規定し、無警告武器使用要件明文化されている。 第50条では「海警機構職員違法犯罪行為及び違法犯罪行為人的危険性並びに程度及び緊急性に基づき武器使用の必要限度合理的に判断し死傷者及び財産損失回避又は削減するよう努めなければならない。」と規定している。 第51条で「本法律で規定されていない海警機構職員による警察装備及び武器使用は、『警察装備及び武器の使用に関する人民警察規定並びにその他の関連する法律及び規定に従って執行される。」と規定し本法律の規定のほかの警察装備・武器使用規定として人民警察規定等を用いることが法律明文化された。

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「武器の使用」を含む「中華人民共和国海警法」の記事については、「中華人民共和国海警法」の概要を参照ください。

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