PKO参加五原則とは? わかりやすく解説

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PKO参加五原則

読み方:ピーケーオーさんかごげんそく
別名:PKO参加5原則

日本国連平和維持活動PKO)に参加する際の条件としている5つ基本方針

PKO参加五原則の具体的内容は、(1)紛争当事者の間で停戦合意成立していること、(2)活動隊が活動する地域を含む紛争当事者が、日本PKO参加同意していること、(3)活動隊があくまで中立的立場厳守すること、(4)以上の条件いずれか満たされない状況生じた場合に、日本からの部隊撤収させることができること、そして(5)武器の使用に関しては、必要な最小限のものに限られること、の計5つである。

上記のうち5番目の「武器の使用基準に関しては、用途が「要員生命等の防護のために必要な最小限」と規定されている。

2012年1月13日野田改造内閣防衛大臣就任した田中直紀たなかなおき参議院議員は、1月15日テレビ討論番組出演したが、そこで「PKO参加五原則における武器の使用」と「武器輸出三原則」を混同した発言をしたことにより、新聞各紙で「認識不足」と報じられている。

1月15日テレビ討論番組では、田中直紀防衛大臣にPKO参加五原則における武器の使用基準に関して質問したが、その際大臣は「建設道具は、その国に置いて来れるようする」といった趣旨の、武器輸出三原則内容となる返答行った

関連サイト
武器三原則と使用基準混同=田中防衛相が認識不足 - 時事ドットコム 2012年1月15日

ピーケーオーさんか‐ごげんそく【PKO参加五原則】

読み方:ぴーけーおーさんかごげんそく

PKO五原則


PKO参加五原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:04 UTC 版)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の記事における「PKO参加五原則」の解説

PKO協力法には、PKO参加するための基本方針示されており、これを参加5原則と呼ぶ。2012年平成24年3月時点で、5原則は、以下の通りとなっている。 紛争当事者の間で停戦合意成立していること。 当該平和維持隊が活動する地域属する国を含む紛争当事者当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国参加同意していること。 当該平和維持隊が特定の紛争当事者偏ることなく中立的立場厳守すること。 上記基本方針いずれか満たされない状況生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること武器の使用は、要員生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。 このうち武器の使用に関する項目において「要員生命等の防護のために必要な最小限のものに限られる」とある事については、自衛隊参加実績積み重なるに連れて実態乖離している指摘されるようになり、予てから基準変更するよう議論されるようになっている。例として、襲撃受けた民間人保護するため、自衛官派遣した場合でも武器使用することができないなど、現場実態即していない状況がある。これを解決するために、現在、他国部隊攻撃され場合、これを救助することを可能にする「駆け付け警護」の許可など、使用基準緩和検討されている。 なお、武器使用基準緩和については、より広範な任務遂行のため権限拡大求めて外務省賛成しているのに対し当事者防衛省は、自衛隊員危険に晒されるとして、緩和には慎重な姿勢である。 1992年平成4年)のPKO参加五原則は、南スーダンPKOでは成立していないのに、民主党政権時に停戦合意破られたら撤退見直され自衛隊派遣現行法そのままである。

※この「PKO参加五原則」の解説は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の解説の一部です。
「PKO参加五原則」を含む「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の記事については、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の概要を参照ください。

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