PKO参加五原則
別名:PKO参加5原則
日本が国連平和維持活動(PKO)に参加する際の条件としている5つの基本方針。
PKO参加五原則の具体的内容は、(1)紛争当事者の間で停戦合意が成立していること、(2)活動隊が活動する地域を含む紛争当事者が、日本のPKO参加に同意していること、(3)活動隊があくまで中立的立場を厳守すること、(4)以上の条件いずれかが満たされない状況が生じた場合に、日本からの部隊を撤収させることができること、そして(5)武器の使用に関しては、必要な最小限のものに限られること、の計5つである。
上記のうち5番目の「武器の使用基準」に関しては、用途が「要員の生命等の防護のために必要な最小限」と規定されている。
2012年1月13日に野田改造内閣の防衛大臣に就任した田中直紀(たなかなおき)参議院議員は、1月15日にテレビの討論番組に出演したが、そこで「PKO参加五原則における武器の使用」と「武器輸出三原則」を混同した発言をしたことにより、新聞各紙で「認識不足」と報じられている。
1月15日のテレビの討論番組では、田中直紀防衛大臣にPKO参加五原則における武器の使用基準に関して質問したが、その際に大臣は「建設道具は、その国に置いて来れるようする」といった趣旨の、武器輸出三原則の内容となる返答を行った。
関連サイト:
武器三原則と使用基準混同=田中防衛相が認識不足 - 時事ドットコム 2012年1月15日
ピーケーオーさんか‐ごげんそく【PKO参加五原則】
読み方:ぴーけーおーさんかごげんそく
PKO参加五原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:04 UTC 版)
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の記事における「PKO参加五原則」の解説
PKO協力法には、PKOに参加するための基本方針が示されており、これを参加5原則と呼ぶ。2012年(平成24年)3月の時点で、5原則は、以下の通りとなっている。 紛争当事者の間で停戦合意が成立していること。 当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること。 当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること。 上記の基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること。 武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。 このうち、武器の使用に関する項目において「要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られる」とある事については、自衛隊の参加実績が積み重なるに連れて、実態と乖離していると指摘されるようになり、予てから基準を変更するよう議論されるようになっている。例として、襲撃を受けた民間人を保護するため、自衛官を派遣した場合でも武器を使用することができないなど、現場の実態に即していない状況がある。これを解決するために、現在、他国の部隊が攻撃された場合、これを救助することを可能にする「駆け付け警護」の許可など、使用基準の緩和が検討されている。 なお、武器使用基準の緩和については、より広範な任務遂行のため権限拡大を求めて外務省が賛成しているのに対し、当事者の防衛省は、自衛隊員が危険に晒されるとして、緩和には慎重な姿勢である。 1992年(平成4年)のPKO参加五原則は、南スーダンPKOでは成立していないのに、民主党政権時に停戦合意が破られたら撤退が見直されず自衛隊を派遣、現行法もそのままである。
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