PKO協力法と再度の解釈改憲とは? わかりやすく解説

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PKO協力法と再度の解釈改憲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:54 UTC 版)

日本の集団的自衛権」の記事における「PKO協力法と再度の解釈改憲」の解説

孤立主義#新孤立主義」も参照 冷戦終結直後1990年勃発したクウェート侵攻において、日本人道的介入を行うべきか、という議論生起した。国会で国連平和協力法案」が審議されたが、世論圧倒的な反対に加え憲法学者からも「集団的自衛権該当し違憲恐れあり」との意見多く出され廃案追い込まれた。結果日本自衛隊派遣せず、翌1991年湾岸戦争に際して代わりに集団的自衛権でない形での協力」として135ドル資金援助行ったが、ほとんどの関係国から感謝されなかった。国際社会風当たり強さ実感した世論自衛隊PKO参加賛成するようになり、1992年、「国連平和協力法」(PKO協力法)が成立した。 更に、日米同盟運用方針について、米国側から新たな負担要請出されるようになり、「周辺事態安全確保法」(1999年)や「テロ対策特別措置法」(2001年)などが相次いで成立した。特に後者は、米国軍艦への給油など、国際法上集団的自衛権を含むものが含まれていたが、これらはいずれも「集団的自衛権該当しない活動」であるとされた。以降も、国際社会環境変化伴って特措法乱発するようになる米国は、「集団的自衛禁止同盟障害である」と見解するようになった2014年7月1日第2次安倍内閣において集団的自衛権限定的に行使することができるという、憲法解釈を変更する閣議決定なされた変更必要性は、日本取り巻安全保障環境変化したという事認識から説明される閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使要件として、日本対す武力攻撃、又は日本密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使留まる必要があるとしている。これを自衛措置としての武力の行使の「新三要件」という。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}また、あくまで集団的自衛権趣旨日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使できないまた、専守防衛堅持していくとし、先制攻撃許されていない海外派兵についても許されていない[要出典]。 さしあたり解釈変更動機として、安倍晋三内閣総理大臣は「紛争中の外国から避難する邦人乗せた輸送艦自衛隊守れるようにする」としている。また、菅義偉内閣官房長官は「新三要件満たせば、中東ペルシア湾ホルムズ海峡機雷除去可能だ」としており、「原油輸送する重要な航路機雷がまかれれば、国民生活にとって死活的な問題になる」としている。さらに2014年7月14日国会答弁において、「世界的な石油供給不足生じて国民生活死活的な影響生じわが国存立脅かされる事態生じ得る」と語っている。 しかしながら内閣官房概要によれば、「石油なしで国民生活成り立たないが、代替エネルギー利用進め外交国際協調全力尽くしており、憲法許されるのは、国民の命と平和な暮らしを守るための自衛措置のみであるから石油のために集団的自衛権の行使を行う事はできない」としている[要出典]。一方で新エネルギー石油エネルギー代替するまでの影響力行使することが現時点で困難であるため、本質的なリスク回避となるまでには至らないという認識一般的であるため、国民生活基盤確保する目的においては、やはりホルムズ海峡などの重要拠点堅守する体制が重要であるという議論根強い現実問題として海上自衛隊は、機雷除去については、集団的自衛権があるか否か関わらず停戦後であれば、「警察権行使」として危険物除去していると解釈することで行う事ができるとしている[要出典]。一方で掃海ダイバーが行困難な作業で、海上自衛隊が持つ特殊な技術であり、過去掃海部隊派遣され任務にあたっているため、「停戦前は危険」という議論的外れであるという指摘もある。自衛権発動の新3要件にある「他国対す武力攻撃」について、武力攻撃事態法定める「武力攻撃予測事態」も含むのかという質問に対して安倍晋三首相は「まず武力攻撃なければ駄目だ。予測事態入らない」と述べ実際武力攻撃発生しなければ集団的自衛権行使できないとの認識示した集団的自衛権行使するために必要な法案防衛省設置法自衛隊法武力攻撃事態法国民保護法周辺事態法PKO協力法海賊対処法船舶検査活動法米軍行動円滑化法国家安全保障会議(NSC)創設関連法)は、2015年1月召集通常国会提出されるものとみられる[要検証ノート]。豊下楢彦・前関西学院大学教授は、「集団的自衛権行使するということは軍隊として戦争することに他ならない。」とした上で集団的自衛権行使するためには、日本国憲法改正自衛隊の正式軍隊化、「開戦規定」や「交戦規定」を整え、「軍法会議」を設置することが必要であると述べている。 集団的自衛権は、2014年新語・流行語大賞年間大賞選出された。 集団的自衛権の行使容認した閣議決定無効求め裁判起こされたが、2015年7月29日最高裁判所訴え却下した行使容認する政府解釈は、内閣法制局1日審議された後に通過した木村草太日本攻撃するA国弾薬提供や給油支援するB国武力行使一体化しているので従来は、個別的自衛権自衛隊反撃できたが、自衛隊任務集団的自衛権容認する安保法制自衛隊米国等へ弾薬提供や給油支援後方支援武力行使と一体でないとしたために、弾薬提供や給油支援するB国自衛隊反撃できない主旨参議院審議中谷元防衛大臣答弁したと言っている。長谷部恭男日本取り巻安全保障環境厳しさ増しているのなら、(少子高齢化人口税収の)限られた防衛予算世界中展開して米軍の手伝いをするのは愚の骨頂だと述べている。

※この「PKO協力法と再度の解釈改憲」の解説は、「日本の集団的自衛権」の解説の一部です。
「PKO協力法と再度の解釈改憲」を含む「日本の集団的自衛権」の記事については、「日本の集団的自衛権」の概要を参照ください。

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