人道的介入とは? わかりやすく解説

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人道的介入 humanitarian intervention


人道的介入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/21 09:00 UTC 版)

人道的介入(じんどうてきかいにゅう、英語: humanitarian intervention)とは、深刻な人権侵害などが起こっている国に対し、人道主義の理由から他の国家国際機構などが主体となり、軍事力をもって介入すること。人道的干渉(じんどうてきかんしょう)とも呼ばれる[注 1]


注釈

  1. ^ 英語では「humanitarian intervention」と言われるが、通常においてこの「interevention」という語は日本語では「干渉」と訳される。ただ、「干渉」は「介入」より強い意味を込めて用いられることが多く、違法性を主張する際には「干渉」という語が多く用いられる[1]
  2. ^ 上野友也「国際秩序と人命救助」[2]。同じくロバーツの定義を引用した他の論文の例として、「ある国において、住民に対して大規模な苦痛や死がもたらされているとき、それを止めることを目的として、その国の同意なしに軍事力をもって介入すること」[3]など。なお、英文では“coercive action by one or more states involving the use of armed force in another state without the consent of its authorities, and with the purpose of preventing widespread suffering or death among the inhabitants.” (Alex Palmer"Beyond Humanitarian Intervention")[4]

出典

  1. ^ 最上敏樹『人道的介入-正義の武力行使はあるか』(岩波書店岩波新書〉、2001年、ISBN 400430752X)p.14
  2. ^ 国際秩序と人命救助—冷戦終結以後の人道的介入の正当化に関する議論を中心に— (PDF) 2020-03-04閲覧
  3. ^ 最上敏樹、上掲書p.10
  4. ^ Harvard International Review
  5. ^ 藤田久一, 松井芳郎, 坂元茂樹編『人権法と人道法の新世紀 : 竹本正幸先生追悼記念論文集』(東信堂、2001年、ISBN 4887134177)p.18
  6. ^ 国際法学会編『国際関係法辞典』(三省堂、2005年、ISBN 4385157510)「人道的介入」の項。
  7. ^ 中山雅史「人道的介入と国連の課題--NATOによるユーゴ空爆が提起するもの」(掲載誌:2001-11、創価法学-31巻、掲載誌情報(ISSN形式)03883019)の注(2)より、大沼保昭「「人道的干渉」の法理一文際的視点からみた「人道的干渉」」『国際問題』第四九三号(2001年4月)pp.3-5


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