こくさいれんごう‐けんしょう〔コクサイレンガフケンシヤウ〕【国際連合憲章】
読み方:こくさいれんごうけんしょう
⇒国連憲章
国際連合憲章
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国際連合憲章
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「国際連合安全保障理事会における拒否権」の記事における「国際連合憲章」の解説
安全保障理事会における拒否権は、国際連合憲章第27条の規定に由来するものである。 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。 その他の全ての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は投票を棄権しなければならない。 国際連合憲章には拒否権(power of veto)と明示的には書かれていないが、第3項に「常任理事国の同意投票を含む」とあり、全ての常任理事国が賛成票を投じないと決議案が採択されない。すなわち常任理事国のいずれか1か国でも反対票を投じれば、決議案の採択は阻止されることになる。棄権もしくは欠席の場合、決議案の採択を妨げることはできない。この拒否権は常任理事国自身が決定する手続き事項の投票には適用されない。また常任理事国は事務総長の選出を阻止することができるが、投票は非公開で行われるため、これは拒否権の行使には当たらない。 拒否権は大国一致の原則とも呼ばれ、拒否権そのものを大国拒否権(great power veto)と呼ぶこともある。なお安全保障理事会の拒否権は、国際連合発足以来一貫して5か国の常任理事国(連合国共同宣言署名国)のみに与えられている。
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