国際連合憲章とは? わかりやすく解説

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こくさいれんごう‐けんしょう〔コクサイレンガフケンシヤウ〕【国際連合憲章】

読み方:こくさいれんごうけんしょう

国連憲章


国際連合憲章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/07 13:18 UTC 版)

国際連合憲章こくさいれんごうけんしょう: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英: UN Charter)。




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国際連合憲章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 00:02 UTC 版)

国際連合安全保障理事会における拒否権」の記事における「国際連合憲章」の解説

安全保障理事会における拒否権は、国際連合憲章第27条規定由来するものである。 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権有する手続事項に関する安全保障理事会決定は、9理事国賛成投票によって行われるその他の全ての事項に関する安全保障理事会決定は、常任理事国同意投票を含む9理事国賛成投票によって行われる。但し第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国投票棄権しなければならない。 国際連合憲章には拒否権power of veto)と明示的に書かれていないが、第3項に「常任理事国同意投票を含む」とあり、全ての常任理事国賛成票を投じない決議案採択されない。すなわち常任理事国いずれか1か国でも反対票を投じれば、決議案採択阻止されることになる。棄権もしくは欠席場合決議案採択妨げることはできない。この拒否権常任理事国自身決定する手続き事項投票には適用されない。また常任理事国事務総長の選出阻止することができるが、投票非公開行われるため、これは拒否権行使には当たらない拒否権大国一致原則とも呼ばれ拒否権そのもの大国拒否権great power veto)と呼ぶこともある。なお安保障理事会拒否権は、国際連合発足以来一貫して5か国の常任理事国連合国共同宣言署名国)のみに与えられている。

※この「国際連合憲章」の解説は、「国際連合安全保障理事会における拒否権」の解説の一部です。
「国際連合憲章」を含む「国際連合安全保障理事会における拒否権」の記事については、「国際連合安全保障理事会における拒否権」の概要を参照ください。

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