北京議定書
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北京議定書(ペキンぎていしょ)は、1901年9月7日に北京で調印された、義和団の乱における八カ国連合軍と清・義和団との戦闘の事後処理に関する最終議定書。
- ^ 明治・大正期における在北京日本公使館の建築 : 眞水英夫設計四代目北京公使館を中心として川原聡史、日本建築学会関東支部研究報告集 85(II), 609-612, 2015-03-01一般社団法人日本建築学会
- 1 北京議定書とは
- 2 北京議定書の概要
- 3 調印国と全権
- 4 賠償金4億5000万両のその後
北京議定書
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1900年(光緒26年、明治33年)、義和団の乱が起こり、清国が列強に敗北した結果、北京議定書が結ばれた。
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北京議定書
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詳細は「北京議定書」を参照 西太后は北京から逃走する途中で義和団を弾圧する上諭を出したが、同時に列強との和議を図るよう李鴻章に指示を出した。その時後々有名となる次のことばを用いている。「中華の物力を量りて、與国の歓心を結べ」(「清朝の〔そして西太后の〕地位さえ保証されるなら金に糸目はつけるな)。列強との交渉は慶親王奕劻及び直隷総督兼北洋大臣に返り咲いた李鴻章が担ったが、敗戦国という立場上列強の言いなりとならざるを得ず、非常に厳しい条件が付せられた。またそれは西太后の地位を守るための代償という意味合いもあった。 義和団の乱の責任は端郡王載漪や剛毅ら数人の重臣と地方官僚50人ほどに帰せられ、処刑もしくは流刑を言い渡された。1901年9月7日に締結された条約中、もっとも過酷だったのは賠償金の額であった。清朝の歳入が8800万両強であったにもかかわらず、課された賠償金の総額は4億5000万両、利息を含めると9億8000万両にも上った。このしわ寄せは庶民にいき、「掃清滅洋」という清朝を敵視するスローガンは、義和団以外にも広がりを見せるようになる。 連合軍は首都北京及び紫禁城を占領し、北京議定書によって清国は賠償金を支払い、北京周辺の護衛は外国部隊が任務にあたることになった。大日本帝国は北京と天津に清国駐屯軍 (後に支那駐屯軍)を設置した(pp10,29,30)。これはのちの日中戦争初期の主力部隊となる。
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北京議定書 (2010)
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「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」の記事における「北京議定書 (2010)」の解説
2010年9月10日、北京において航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書(英語: Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft)が作成された。 本議定書はハーグ条約に条約上の犯罪を追加し、最近のテロ防止関連条約に共通に取り入れられている規定を導入する同条約の改正議定書である。 締約国数が22を超えた時に効力が発生するが、2015年9月19日現在で締約国数は11であり効力は発生していない。日本は未締結。
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