航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約
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航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(こうくうきないでおこなわれたはんざいそのたあるしゅのこういにかんするじょうやく、英語: Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)は、飛行中の民間航空機内で行われた刑法犯罪等に関する多国間条約である。
- ^ 日本国外務省. “航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約”. 2015年9月18日閲覧。
- ^ 池田文雄. “東京条約小論”. 2015年9月18日閲覧。
- 1 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約とは
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