日本国と中華民国との間の平和条約
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日本国と中華民国との間の平和条約(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号、中: 中華民國與日本國間和平條約)は、日本国政府と中華民国政府との間で、両国間における第二次世界大戦(日中戦争)の戦争状態を終了させるために締結された条約である。
- ^ “(3)大平外務大臣記者会見詳録(9月29日共同声明調印後,北京プレスセンターにて)”. 外務省 わが外交の近況 昭和48年版(第17号). 2020年8月16日閲覧。
- ^ 中華人民共和国(北京政府)は、終戦した1945年時点には存在していない国家であったため、日本国と中華人民共和国は初の国交樹立であり、「国交回復」や「戦争状態終結」との条件や表現は当てはまらない。
- ^ “馬英九総統が台北賓館で「日華平和条約」締結の意義を語る”. 台湾週報 (台北駐日経済文化代表処). (2009年5月8日). オリジナルの2016年3月4日時点におけるアーカイブ。 2013年9月16日閲覧。
- 1 日本国と中華民国との間の平和条約とは
- 2 日本国と中華民国との間の平和条約の概要
- 3 要旨
- 4 経緯
- 5 関連項目
日華平和条約 (1952)
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「日中戦争」の記事における「日華平和条約 (1952)」の解説
サンフランシスコ平和条約締結の翌年、1952年4月28日には台北で日華平和条約が調印され、中華民国は日本への賠償請求を放棄した。交換公文では「中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域」が適用範囲とされた。
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