安政五カ国条約とは? わかりやすく解説

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あんせいごかこく‐じょうやく〔‐デウヤク〕【安政五箇国条約】

読み方:あんせいごかこくじょうやく

安政の仮条約


安政五カ国条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/03 04:42 UTC 版)

安政五カ国条約(あんせいのごかこくじょうやく)は、幕末安政5年(1858年)に江戸幕府アメリカオランダロシアイギリスフランスの5ヵ国それぞれと結んだ不平等条約(治外法権がないこと/関税自主権が日本にない)の総称。勅許なく調印されたため安政の仮条約(あんせいのかりじょうやく)ともいう。




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安政五カ国条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 05:28 UTC 版)

外国人居留地」の記事における「安政五カ国条約」の解説

江戸幕府は、安政年間に、1858年日米修好通商条約はじめとして英国フランスロシアオランダ修好条約締結した。これを「安政の五カ国条約」と総称する。この条約では、東京大阪開市、および、箱館(現:函館市)、神奈川(現:横浜市神奈川区)、長崎兵庫(現:神戸市兵庫区)、新潟の5港を開港して、外国人居住貿易認めた実際に開港されたのは、神奈川宿場合街道筋から離れた横浜村(現:横浜市中区)であり、兵庫津場合もやはりかなり離れた神戸村(現:神戸市中央区であったが、いずれにしても開港場には外国人一定区域範囲土地借り建物購入し、あるいは住宅倉庫商館建てることが認められた。居留地外国人は、居留地十里(約40キロメートル四方への外出旅行自由に行うことができた(十里より外の自由な行動許されなかった)。条約上は領事裁判権認めただけのものであり、居留地内の外国人日本の行政に従う必要があった。だが実際に諸外国とのトラブル避けるため治外法権取り扱いがなされ、関税以外の租役は徴収されず、また外国人商人外出には日本人護衛付けられることが通常であった日本人商人との貿易居留地内に限定された。これが居留地始まりである。

※この「安政五カ国条約」の解説は、「外国人居留地」の解説の一部です。
「安政五カ国条約」を含む「外国人居留地」の記事については、「外国人居留地」の概要を参照ください。

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