調印の経緯と内容とは? わかりやすく解説

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調印の経緯と内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 01:20 UTC 版)

改税約書」の記事における「調印の経緯と内容」の解説

安政5年1858年以降江戸幕府は、天皇朝廷諸大名無視して欧米諸国次々安政五カ国条約安政の仮条約)を締結したしかしながら江戸幕府は、違勅日本国側の関税自主権放棄による物価高騰品不足領事裁判権設定による泣き寝入り被害者1633年以降鎖国令1825年以降異国船打払令との矛盾威嚇による屈服開港推進による征夷大将軍幕府武家の棟梁としての信用失墜、など江戸幕府自身発生させた問題によって国内を「騒擾そうじょう)」状態にしてしまっていたため、欧米列強当初開港期限、即ち、文久2年1862年12月5日1863年0101日)を5年延長してもらって新たな開港期限慶応3年1867年12月7日1868年0101日)としていた。 開港のためには、開港の6か月前に布告が必要と規定されていた。更に、欧米列強は、6か月前の布告では自国民に告知するには遅過ぎるとして、より早期開港布告を、幕府通して天皇朝廷求めていた。 改税約書は、安政五カ国条約所定開港期限間近に控えて兵庫港沖に集結した欧米列強要望および列強艦隊威圧を受け、1866年6月25日慶応2年5月13日)、江戸幕府老中水野忠精イギリスアメリカフランスオランダの4カ国代表との間で調印された。駐日イギリス公使パークス中心とする列強側は、財政難江戸幕府支払い困窮している下関戦争賠償金総額3分の2減免することを条件条約勅許兵庫早期開港関税率低減要求した。 これにより、輸入品価格35%ないし5%をかける従価税方式であった関税が、4年間の物平均定まる原価一律5%を基準とする従量税方式改められた。これにより、ただでさえ日本国内での物価日本国側の関税自主権放棄のため高騰していたところへ、更に異国安価な商品大量に流入することとなり、貿易収支を更に不均衡にしたのみならず、日本における産業資本発達を更に著しく阻害したまた、高価格異国商品輸入については一転して有利となったため、異国からの高価格商品輸入大い促進された。 1894年明治27年)に廃棄された。

※この「調印の経緯と内容」の解説は、「改税約書」の解説の一部です。
「調印の経緯と内容」を含む「改税約書」の記事については、「改税約書」の概要を参照ください。

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