ラムサール‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ラムサール条約】
読み方:らむさーるじょうやく
イランのラムサール(Rāmsar)で、1971年に採択された国際条約「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」の通称。広く水辺の自然生態系を保全することを目的とする。登録対象となる区域は湿原のほか、湖・渓流・浅い海などの水域も含まれる。日本は1980年(昭和55)に加盟。国際湿地条約。
ラムサール条約(らむさーるじょうやく)(The Ramsar Convention on Wetlands)
国際的に重要な湿地を指定し、各国における湿地保護の取り組みを報告させるもの。ほぼ3年に1度の割合で締約国会議が開催され、今年11月にもスペインで開かれる。加盟国は133に上る。
沼沢地や湿原などに生息する水鳥の多くは渡り鳥だから、水鳥の保護と湿地の保全のためには国際的な協力が不可欠だと認識されるようになった。そこで、1971年にイランのラムサールで開催された国際会議で、湿地に関する条約が作成された。
ラムサール条約の締約国は、自国の領域内にある国際的に重要な湿地を登録することが求められる。1980年に加盟した日本の登録湿地は、釧路湿原(北海道)、厚岸湖・別寒辺牛湿原(北海道)、琵琶湖(滋賀県)、漫湖(沖縄県)など11か所。
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。
(2002.07.19更新)
ラムサール条約(らむさーるじょうやく)(Ramsar Convention)
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。「水鳥の生息地である湿地帯を守ろう」ということが記されている。条約ができてから、1996年時点では、775か所の湿地が登録されている。
1972年2月、イランのラムサールで採択された。発効は1975年だ。日本については、1980年、24番目の国としてこの条約を締結した。
この条約では、ハクチョウやガンなど、水鳥が生息している湿地を保護する。湿地とは、具体的には、沼や湖などのことだ。どうして湖や沼を保護するかといえば、それが最終的にはそこに住んでいる水鳥を守ることになるからだ
その他、この条約では、湿地全体の生態系を保護して、そこに住んでいる動植物がゆたかに生きられるようにする。
日本は、北海道の釧路湿原、クッチャロ湖、宮城県の伊豆沼、内沼など、10か所が登録されている。
(2000.10.14掲載)
ラムサール条約
正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい,1975年に発効しました。イランのラムサールで採択されたことからこう呼ばれます。特に水鳥に注目し,その生息地として国際的に重要な湿地及びその動植物の保全を進めることと,湿地の適正な利用を進めることを目的としています。日本は1980年に加入し,北海道の釧路湿原,クッチャロ湖,宮城県の伊豆沼・内沼が指定されています。
ラムサール条約
ラムサール条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/25 02:05 UTC 版)
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(とくに みずとりの せいそくちとして こくさいてきに じゅうような しっちに かんする じょうやく)、通称ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿地の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され[条約 1]、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラームサル(ラムサール)にちなむ通称である。
- 1 ラムサール条約とは
- 2 ラムサール条約の概要
ラムサール条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:51 UTC 版)
ラムサール条約(—じょうやく)は、湿原を保全するために締結された国際条約である。水鳥の生息地保全が主目的で、指定された湿地は、締約国により適正な利用と保全を実施することが求められる。 詳細は「ラムサール条約」を参照
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ラムサール条約
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水鳥の生息環境である湿地帯を保護する目的のラムサール条約は、人工湿地としての灌漑農地や用水路も対象としている。国内では宮城県の蕪栗沼周辺水田と兵庫県の円山川下流域周辺水田が灌漑耕作湿地として登録されている。
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ラムサール条約
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「ヴィルンガ国立公園」の記事における「ラムサール条約」の解説
1996年1月には公園内の800km2がラムサール条約登録地となった。
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ラムサール条約
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ラームサルはラムサール条約が調印された都市であるが、湿原があるわけではない。 1971年に調印されたこの条約は、湿原の保存に関する国際条約であり、湿地およびその資源の維持・有効活用のために各国家および国家間の枠組みを提供するものである。2005年現在の締結国は147カ国。「国際的に重要な湿地に係る登録簿」すなわち「ラムサール条約湿地」に登録された湿地数は1524ヵ所に及ぶ。
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ラムサール条約
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1971年9月にレス島および周辺の664km2がラムサール条約登録地となった。
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