種の保存法
別名:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律
英語:the Act for the Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora
国内外の希少な動植物や絶滅のおそれのある野生生物(国内希少野生動植物種)を保護する目的で制定された法律。1993年に施行された。
種の保存法により、特定の希少野生動植物の生きている個体を捕獲・採取したり、殺傷したりすることが禁じられている。また、販売・譲渡することは個体の生死に関わらず禁止されている。剥製も販売・譲渡してはならない。
ワシントン条約において指定されている種に関しては、登録を受ければ譲渡や剥製を陳列する許可を得ることは可能である。
国内希少野生動植物種の例として、トキ、オオワシ、ハヤブサ、イリオモテヤマネコ、ヤドリコケモモなどが指定されている。特に猛禽類については、鷹狩りなどに用いる目的で不正に捕獲しようとするケースが度々発生している。
関連サイト:
種の保存法の解説 - 環境省
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 - e-Gov
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/28 14:37 UTC 版)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることを目的とする日本の法律である。法令番号は平成4年法律第75号、1992年(平成4年)6月5日に公布、1993年(平成5年)4月1日施行。野生動植物保存法、種の保存法[1][2]とも呼ばれる。
- 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律とは
- 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の概要
- 3 主務官庁
- 4 関連項目
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:45 UTC 版)
「剥製」の記事における「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の解説
ワシントン条約の国内法である、種の保存法(平成4年法律第75号)に基づき、原則として、ワシントン条約付属書Iで指定された種は、絶滅のおそれがある種として指定を受けており、剥製の輸入等の国際取引だけでなく、個体登録を受けずに、国内で譲渡することも禁止されている。付属書II、IIIで指定された種は、国際取引については一定の規制があるが、国内取引の規制はなされていない。
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