制定の経緯と趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 21:46 UTC 版)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の記事における「制定の経緯と趣旨」の解説
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)を期に、国際取引が原則として禁止された種の取り引きを規制する「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が1987年に制定された。その後、これを発展させて制定されたのが、この法律である。 この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」(亜種・変種を含む)を定めている。 指定種の捕獲や所持・流通(生きた個体のほか、全体の剥製、標本、器官およびその加工品を含む)等の規制による個体保護 指定種の生息地内の開発等を制限する生息地保護 生物の保護増殖 が、種の保存法の三本柱である。
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制定の経緯と趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/11 04:05 UTC 版)
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の記事における「制定の経緯と趣旨」の解説
1988年5月、オゾン層保護対策を進めるための法律として、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」が制定された。同法によって、日本におけるフロン類の生産量・消費量は削減されたが、これまでフロン類を使用していた機器が廃棄される場合のフロン類の回収・破壊については、地方自治体や業界の自主努力によって行われており、処理についての法的なシステムはなかった。このため、大部分のフロン類は、大気へ放出されていた。 これを解決するため、制定されたのが、この法律である。 この法律により、特定製品の廃棄時における適正な回収および破壊処理の実施等が義務づけられ、特定製品からフロン類(CFC、HCFC、HFC)をみだりに放出してはならず、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、罰則が定められた。 この法律では、ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者など、フロンを回収・破壊するシステムでの役割が定義され、それにそって実際の環境インフラが整備されている。
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