制定の経緯及び適用とは? わかりやすく解説

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制定の経緯及び適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 22:49 UTC 版)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の記事における「制定の経緯及び適用」の解説

昭和42年1967年)、横浜市中心に結成されていた「殺人犯罪の撲滅推進する会」(代表:市瀬朝一)と京都市中心に結成されていた「被害者補償制度促進する会」(代表:大谷実)が合流全国組織被害者補償制度促進する会」として、国に被害者補償に関する法律作成働きかけ始めた。そして、昭和49年1974年)の三菱重工爆破事件きっかけ昭和55年1980年)に制定され昭和56年1月1日から施行された。 犯罪被害者給付制度は、昭和56年1月16日その実第1号として、群馬県桐生市でおきた幼児殺人事件適用され群馬県公安委員会で、遺族からだされた給付金支給申請をうけて、適用資格審査結果被害者犯罪につながるような原因がなかったことから、給付金支給すんなり決まった被害者幼児労働などによる収入がなく、この幼児によって生計をたてている者もないことから、20歳以下の子どものクラスのうち、最低額当る2,500円に、生計をたてている者がいない場合の、乗率千位をかけて、支給220万円とした。犯罪被害者への給付金支給申請は、1月3日大阪淀川にて起きた飲食店での客同士傷害事件をはじめ、これまでに六件の申請なされていた。桐生事件この中で最も新しいものだったが、被害者にまったく落ち度がなかったことで、同制度施行最初に決ったのである

※この「制定の経緯及び適用」の解説は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の解説の一部です。
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