制定の経緯及び適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 22:49 UTC 版)
「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の記事における「制定の経緯及び適用」の解説
昭和42年(1967年)、横浜市を中心に結成されていた「殺人犯罪の撲滅を推進する会」(代表:市瀬朝一)と京都市を中心に結成されていた「被害者補償制度を促進する会」(代表:大谷実)が合流。全国組織「被害者補償制度を促進する会」として、国に被害者補償に関する法律の作成を働きかけを始めた。そして、昭和49年(1974年)の三菱重工爆破事件をきっかけに昭和55年(1980年)に制定され、昭和56年1月1日から施行された。 犯罪被害者等給付制度は、昭和56年1月16日、その実施第1号として、群馬県桐生市でおきた幼児殺人事件に適用され、群馬県公安委員会で、遺族からだされた給付金支給申請をうけて、適用資格の審査の結果、被害者に犯罪につながるような原因がなかったことから、給付金の支給がすんなりと決まった。被害者が幼児で労働などによる収入がなく、この幼児によって生計をたてている者もないことから、20歳以下の子どものクラスのうち、最低額に当る2,500円に、生計をたてている者がいない場合の、乗率千位をかけて、支給金220万円とした。犯罪被害者への給付金支給の申請は、1月3日大阪淀川にて起きた飲食店での客同士の傷害事件をはじめ、これまでに六件の申請がなされていた。桐生事件はこの中で最も新しいものだったが、被害者にまったく落ち度がなかったことで、同制度の施行で最初に決ったものである。
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