制定の経緯・歴史とは? わかりやすく解説

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制定の経緯・歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)

淫行条例」の記事における「制定の経緯・歴史」の解説

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律児童買春法)施行1999年以前には児童買春もこの淫行条例違反として検挙されていた。売春防止法第3条で単純売春(例:愛人や妾などが複数の者と同様の関係を結び対価受け取る)や買春自体禁止してはいるが罰則規定されておらず、また同法第5条規定罰則では出会い系テレクラ街頭で勧誘公衆目に触れる形での勧誘などが処罰対象である。 すなわち、この児童買春法施以前唯一の売買春関連法令てある売春防止法には買春する側の男性対す罰則がなかった。当時児童福祉法においての「児童をして自分自身淫行をさせる行為」は広く曖昧運用基本的に適用された例があまりなく、淫行条例のない自治体児童買春をしても罰するのが難し状況であった。そのため児童買春以前淫行条例に関する議論や、援助交際買春)に対す罰則をより明確に規定した法律導入求め署名活動陳情などは児童買春問題中心になりやすかった淫行処罰規定和歌山県1951年青少年条例導入したものが最初であるとされる東京都東京都青少年の健全な育成に関する条例)では、諮問機関である青少年問題協議会において淫行条例導入1988年1997年2度にわたり否定されており、また東京都担当部局1985年当時朝日新聞取材に対して合意の上性行為処罰にはなじまず、取り締まり現行の法規で十分である」としていた。そのため自発的な性行為売買春ではない性行為規制する条項がなかったが、2005年2月、「何人も青少年みだらな性交又は性交類似行為行ってならない」とする改正案都議会提案され自民公明などの賛成多数可決成立した千葉県千葉県青少年健全育成条例)では、「売買春威迫欺き困惑による性行為周旋受けて性行為」のみが規制されており、自発的な性行為規制する条項がなかったが、2005年、「何人も青少年対し威迫し、欺き、又は困惑させる青少年心身未成熟乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とする改正が行われた。 東京都渋谷区は、当時児童買春禁止法がなく東京都青少年条例にも児童買春処罰規定がなかった1996年2月淫行処罰規定を含む独自の青少年保護条例導入する必要があるとしたが、結局導入されなかった[要出典]。

※この「制定の経緯・歴史」の解説は、「淫行条例」の解説の一部です。
「制定の経緯・歴史」を含む「淫行条例」の記事については、「淫行条例」の概要を参照ください。

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