淫行
淫行とは / 淫行の意味
淫行(いんこう)は、しかるべき関係ではない男女が性的に乱れた行為(性交)に及ぶことを意味する表現。特に、18歳未満の少年少女と性交もしくは性的欲求を満たす目的の性交類似行為に及ぶことを指して用いられることの多い語。淫行は「淫ら(みだら)な - 行い(おこない)」と読み下せる。「みだら」は「みだり(濫り)」や「みだれ(乱れ)」にも通じる言葉で、男女間の乱れた性的関係を意味する。
「淫行条例」
「淫行」という言葉は多くの場合「18歳未満の青少年との」性的関係に関する文脈で用いられる。その理由は、いわゆる「淫行条例」が念頭に置かれているためである。いわゆる「淫行条例」は、各地方自治体が青少年保護に関する条例の中に含まれている項目の総称である。いずれも18歳未満の青少年を性的搾取から保護する旨が規定されている。
東京都の例
東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例を制定しているが、その第18条の6(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)では「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定している。これが「淫行」に対する処罰規定と位置づけられている。参照:東京都青少年の健全な育成に関する条例
「淫行」処罰規定
警視庁ウェブサイトの《「淫行」処罰規定》では、「心身の未成熟に乗じた不当な手段により」行われる、あるいは「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような」種類の性交あるいは性交類似行為が「みだらな性交又は性交類似行為」(=淫行)に該当するという見解が記載されている。参照:「淫行」処罰規定 ― 警視庁
「淫行」の類語・類似表現
「性的に乱れた行為」という意味では、「淫行」の他にも、「みだらな行為」や「わいせつ行為」といった言い方がよく用いられる。「みだらな行為」は字義上「淫行」と同じであり、法律上も同義の表現として用いられているといえる。
「わいせつ」(猥褻)は、一般的な語彙としては「いやらしいこと」を意味する。法律用語としては「わいせつ行為」という言い方が用いられており、その具体的内容は刑法などでは直接的に規定されていないが、裁判所の判例に基づき「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であると捉えられる。つまり、性交に及ばない接触や露出なども行為の正室によっては「わいせつ行為」に該当するというわけで、淫行とは一部相通じるが必ずしも一致するわけではない。
参照:最高裁判所判例
淫行
淫行条例
(淫行 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/26 01:53 UTC 版)
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある青少年(18歳未満=17歳以下の男女)との「淫行」(いん行)「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
- ^ 札幌家裁 昭和39年8月4日、神戸家裁 昭和53年5月26日
- ^ 警視庁 (2016年3月31日). “「淫行」処罰規定”. 2016年7月18日閲覧。
- ^ 守山正・後藤弘子『ビギナーズ少年法 第2版』成文堂 2008年
- ^ 児童買春・ポルノ等禁止法日弁連意見書-エクパットジャパン関西のホームページ
- ^ “「無理強いなく、金も払わず」でなぜ 大学生の淫行逮捕に疑問相次ぐ”. ライブドアニュース. 2019年4月26日閲覧。
- ^ 読売新聞 2010年2月6日
- ^ 産経新聞 2011年4月15日
- ^ 日刊スポーツ 2012年3月30日
- ^ a b “少女に性行為、処罰されづらかった大阪 36年ぶり改正”. 朝日新聞DIGITAL. (2020年6月25日) 2020年6月25日閲覧。
- ^ “大阪府青少年健全育成審議会の提言について(報道発表資料)”. 大阪府 (2019年12月5日). 2020年6月25日閲覧。
- ^ “「大阪府青少年健全育成条例の改正(案)」に対する府民意見等の募集(令和元年12月)について ※終了しました”. 大阪府 (2020年1月19日). 2020年6月25日閲覧。
淫行と同じ種類の言葉
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