大阪府における条例改正へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)
「淫行条例」の記事における「大阪府における条例改正へ」の解説
大阪府における青少年健全育成条例によると、相手(被害者となり得る青少年)を「威迫し、欺き、または困惑させて」(脅したり、だましたりしていた状況)という条件が付いていなければ、処罰対象外であった。立証への高いハードルが足かせとなり、淫行処罰規定による検挙数は極端に少なかったのである。府は2019年(令和元年)12月に「大阪府青少年健全育成審議会の提言について」と題した発表を行い、府民からの意見を募り検討の上で、条例改正に至る事となった。
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