地方裁判所とは? わかりやすく解説

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ちほう‐さいばんしょ〔チハウ‐〕【地方裁判所】

読み方:ちほうさいばんしょ

下級裁判所の一。原則として第一審担当し判事判事補とで構成される裁判一人裁判官によって行われるが、重要な案件については三人裁判官合議制よる。都府県に1か所ずつ、北海道に4か所ある。地裁


地方裁判所(ちほうさいばんしょ)


地方裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/16 14:34 UTC 版)

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、日本の裁判所における特定の地域を所管する「第一審の裁判所」の名称。

業務

地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所民事判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。

さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。

いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生法民事再生法破産などに関する手続も行っている。

知的財産権のうち特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権に関する民事事件ついては、東京地方裁判所(福井県、岐阜県、三重県以東)、大阪地方裁判所(京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県以西)の専属管轄となり、商標権、意匠権、著作権などの民事事件についても、所定の管轄区域を外して、東京、大阪の各地方裁判所への訴訟提起が認められている。

構成

組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。

民事部

一般に「民事第~部」という番号名称であるが、全般を扱う「通常部」に加えて以下のような「専門部」「集中部」が設置されている。

  • 保全部
  • 商事部
  • 労働部
  • 倒産部
  • 建築部
  • 執行部
  • 交通部
  • 医事部
  • 知的財産部

刑事部

一般に「刑事第~部」という番号名称である。

一覧

地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市旭川市及び釧路市の合計50ヶ所に本庁が設けられているほか、203ヶ所の支部が設けられており、本庁と支部を合計すると全国に253ヶ所存在する。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。

支部については平成2年3月まで甲号支部(合議体での裁判が可能で、本庁のみ事件を除くすべての裁判が可能)と乙号支部(単独裁判官で処理できる事件のみ)の区別があったが現在ではこの区分は廃止されている。行政事件及び民事控訴事件は、本庁が扱う[1]

裁判員裁判を行う裁判所は、太字で示された本庁と特定の支部(2023年現在で10支部)。

北海道

青森県

岩手県

  • 盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部

宮城県

秋田県

山形県

福島県

  • 福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部

茨城県

水戸地方裁判所土浦支部

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

  • 千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部

東京都

神奈川県

横浜地方裁判所

新潟県

富山県

石川県

福井県

福井地方裁判所

山梨県

長野県

  • 長野地方裁判所:上田支部・佐久支部・松本支部・諏訪支部・飯田支部・伊那支部

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

  • 津地方裁判所:松阪支部・伊賀支部・四日市支部・伊勢支部・熊野支部

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

神戸地方裁判所
  • 神戸地方裁判所:伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

  • 福岡地方裁判所:飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部

佐賀県

長崎県

  • 長崎地方裁判所:大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部

熊本県

  • 熊本地方裁判所:玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

脚注

出典

  1. ^ 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)1条2項。

関連項目

外部リンク


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