財産開示手続とは? わかりやすく解説

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ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】

読み方:ざいさんかいじてつづき

損害補償などで、確定判決和解調書調停調書があるのに相手方支払い応じない場合裁判所申し立てて相手方財産開示させる手続き相手方裁判所への出頭拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。

[補説] 平成15年2003民事執行法改正新設平成16年20044月より施行


財産開示手続(ざいさんかいじてつづき)


財産開示手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)

民事執行法」の記事における「財産開示手続」の解説

財産開示手続は、強制執行実効性確保するために、債務者財産把握するための方法として2003年法改正により新設され手続施行2004年)である。 どの財産強制執行対象とするかはそもそも債権者決めることであるが、債務者執行対象となりうる財産持っているか、それがどこにあるかを債権者把握することは困難な場合がある。そのため、債務者財産に関する情報を得るために新設されたものである具体的には、債務者裁判所出頭させ、その財産状況について陳述させ、不明点については裁判官から質問を行うという手続である。 しかし、不出頭や虚偽陳述対す制裁高々30万円過料刑罰すらない)に過ぎず実効性担保されていないという問題があった。また、債務名義として支払督促公正証書しか有していない債権者制度利用できないなど、使い勝手にも不足があった。 そこで、2020年4月1日施行され改正法においては不出頭等に関する制裁として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰創設された(213条)。同年10月には、新設され罰則による初の書類送検事例報道された。 また、申立て可能な債務名義の種類制限撤廃され支払督促公正証書でも、種類問わず制度利用可能となった

※この「財産開示手続」の解説は、「民事執行法」の解説の一部です。
「財産開示手続」を含む「民事執行法」の記事については、「民事執行法」の概要を参照ください。

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