ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】
財産開示手続(ざいさんかいじてつづき)
財産開示手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
財産開示手続は、強制執行の実効性を確保するために、債務者の財産を把握するための方法として2003年の法改正により新設された手続(施行は2004年)である。 どの財産を強制執行の対象とするかはそもそも債権者が決めることであるが、債務者が執行の対象となりうる財産を持っているか、それがどこにあるかを債権者が把握することは困難な場合がある。そのため、債務者の財産に関する情報を得るために新設されたものである。 具体的には、債務者を裁判所に出頭させ、その財産状況について陳述させ、不明点については裁判官から質問を行うという手続である。 しかし、不出頭や虚偽陳述に対する制裁が高々30万円の過料(刑罰ですらない)に過ぎず、実効性が担保されていないという問題があった。また、債務名義として支払督促や公正証書しか有していない債権者は制度を利用できないなど、使い勝手にも不足があった。 そこで、2020年4月1日に施行された改正法においては、不出頭等に関する制裁として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が創設された(213条)。同年10月には、新設された罰則による初の書類送検事例が報道された。 また、申立て可能な債務名義の種類の制限が撤廃され、支払督促や公正証書でも、種類を問わず制度が利用可能となった。
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