債務名義(さいむめいぎ)
債務名義
債務名義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
強制執行は、執行力のある債務名義の正本に基づいて実施する(25条本文)。 債務名義(さいむめいぎ)とは、22条各号に掲げられた文書をいい、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証するとともに、その給付請求権に強制執行の手続により実現を図ることができる効力(執行力)を付与する文書である。 もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害される。そこで、法は、強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。 債務名義には、以下の種類がある(22条各号)。 確定判決(同条1号) 仮執行の宣言を付した判決(同条2号) 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号) 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号) 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2) 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号) 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号) 確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2) 確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号)
※この「債務名義」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「債務名義」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。
「債務名義」の例文・使い方・用例・文例
債務名義と同じ種類の言葉
- 債務名義のページへのリンク