強制執行に対する不服申立てとは? わかりやすく解説

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強制執行に対する不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「強制執行に対する不服申立て」の解説

執行機関処分対す手続法上の問題理由とする不服申立てには、以下の類型がある。但し民事執行法1・20条により民事訴訟法適用準用優先する規定されている。 即時抗告(民事訴訟法332条) 再審不服申立民訴法338・349条) 裁判所書記官処分対す異議民事訴訟法121条) 執行抗告10条) 執行異議11条) 一方執行手続請求権対す不服申立ては、訴訟手続により行う。これらの訴訟一般に執行関係訴訟という。これには以下の類型がある。 請求異議の訴え35条)請求異議の訴え35条)は、債務者側不服解消のための制度であるといえる請求異議の訴えは、第一に債務名義上は存在するものとして表示されている請求権存否内容を、訴訟手続によって審理しその結果請求権の不存在明らかになった場合には、判決により債務名義執行力排除し強制執行防止中止無効とすることを目的とする。 第二に、裁判以外の債務名義については、その成立有効性訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴え利用許されている。 請求異議の訴えは、債務名義自体執行力排除目的とするものであるから、債務名義成立後であれば強制執行開始前であっても提起できる。また、強制執行手続終了しても、この訴え提起することができる。 債権者請求権があれば、債務名義表示され請求全額実質的な満足(落札価格現状市場価格換算した額)を受けていない限りは、執行文付与の訴えができる。この裁判確定裁判債務名義とする事ができる。=民事執行法35-3条項規定により民事執行法22-1-1・2527-233-234-2条項号が準用される。 執行文付与等に対す異議の申立て32条) 執行文付与の訴え33条) 執行文のうち、条件成就執行文(法271項)・承継執行文(同条2項)については、条件成就承継関係の存在を示す文書提出することができず、裁判所書記官公証人だけでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件存在訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えである(したがって債務名義上の請求権存否判断を行うわけではないことに注意)。 執行文付与に対する異議の訴え34条) 執行文付与の訴えとは「逆」と考えると分かりやすい。 すなわち、条件成就執行文又は承継執行文付与され場合において、「条件はまだ成就していない」、「自分義務承継人ではない」といった異議主張して執行止める既判力をもって確定される点に意義がある)。 最高裁は、この訴訟請求異議の訴えとの関係について、強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって行われること前提として、それぞれの段階応じた訴訟類型用意されている以上、いずれについての異議であるかによって別個の訴訟類型用いなければならないとする(最高裁昭和55年5月1日判決判例時報970号156頁)。 ・裁判所法4条は「上級審裁判所裁判における判断は、その事件について下級審裁判所拘束する。」とするがそれ以外判例前例法的な拘束力有するという規定はない。ただし最高裁例外的な場合高裁)の判例違反上告理由になる。 第三者異議の訴え38条) 第三者異議の訴えは、債務名義執行力及ばない第三者財産又は債務名義表示され責任財産以外の債務者財産に対して執行がなされ、第三者又は債務者権利違法に侵害される場合に、これらの者が、執行対象財産責任財産属さないことを主張して訴訟手続によって執行排除することを目的とするものである債務名義は、責任財産範囲については何も示しておらず、執行対象は「外形事実」を基準として決定されるにすぎないため、争いがある場合はこの訴訟によって判断される執行関係訴訟中でも、最も実体法的な要素の濃い訴訟であるといえる第三者異議の訴えは、特定の財産対す執行排除するものであり、この点で、請求異議の訴え執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行可能性一般的に排除する性格を持つのとは異なる。 配当異議訴え90条) なお、これらの執行関係訴訟提起しただけでは執行手続停止されず、強制執行停止決定得てはじめて執行手続停止される39条)。

※この「強制執行に対する不服申立て」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「強制執行に対する不服申立て」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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