強制執行に対する不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
「強制執行」の記事における「強制執行に対する不服申立て」の解説
執行機関の処分に対する手続法上の問題を理由とする不服申立てには、以下の類型がある。但し民事執行法1・20条により民事訴訟法の適用準用を優先すると規定されている。 即時抗告(民事訴訟法332条) 再審の不服申立(民訴法338・349条) 裁判所書記官の処分に対する異議(民事訴訟法121条) 執行抗告(10条) 執行異議(11条) 一方、執行手続の請求権に対する不服申立ては、訴訟手続により行う。これらの訴訟を一般に執行関係訴訟という。これには以下の類型がある。 請求異議の訴え(35条)請求異議の訴え(35条)は、債務者側の不服解消のための制度であるといえる。 請求異議の訴えは、第一に、債務名義上は存在するものとして表示されている請求権の存否・内容を、訴訟手続によって審理し、その結果、請求権の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、強制執行を防止・中止・無効とすることを目的とする。 第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用が許されている。 請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起できる。また、強制執行手続が終了しても、この訴えを提起することができる。 債権者に請求権があれば、債務名義に表示された請求全額の実質的な満足(落札価格を現状の市場価格に換算した額)を受けていない限りは、執行文付与の訴えができる。この裁判の確定裁判を債務名義とする事ができる。=民事執行法35-3条項の規定により民事執行法22-1-1・25・27-2・33-2・34-2条項号が準用される。 執行文付与等に対する異議の申立て(32条) 執行文付与の訴え(33条) 執行文のうち、条件成就執行文(法27条1項)・承継執行文(同条2項)については、条件成就や承継関係の存在を示す文書を提出することができず、裁判所書記官・公証人だけでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)。 執行文付与に対する異議の訴え(34条) 執行文付与の訴えとは「逆」と考えると分かりやすい。 すなわち、条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合において、「条件はまだ成就していない」、「自分は義務の承継人ではない」といった異議を主張して執行を止める(既判力をもって確定される点に意義がある)。 最高裁は、この訴訟と請求異議の訴えとの関係について、強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって行われることを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれについての異議であるかによって別個の訴訟類型を用いなければならないとする(最高裁昭和55年5月1日判決・判例時報970号156頁)。 ・裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」とするがそれ以外の判例や前例が法的な拘束力を有するという規定はない。ただし最高裁(例外的な場合は高裁)の判例違反は上告理由になる。 第三者異議の訴え(38条) 第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産又は債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者又は債務者の権利が違法に侵害される場合に、これらの者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は「外形的事実」を基準として決定されるにすぎないため、争いがある場合はこの訴訟によって判断される。 執行関係訴訟の中でも、最も実体法的な要素の濃い訴訟であるといえる。 第三者異議の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求異議の訴えや執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行の可能性を一般的に排除する性格を持つのとは異なる。 配当異議の訴え(90条) なお、これらの執行関係訴訟を提起しただけでは執行手続は停止されず、強制執行停止決定を得てはじめて執行手続が停止される(39条)。
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