請求異議の訴えとは? わかりやすく解説

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請求異議の訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)

民事執行法」の記事における「請求異議の訴え」の解説

請求異議の訴え(35条)は、債務者側不服解消のための手続である。第一に債務名義上は、存在するものとして表示されている実体存否内容訴訟手続によって審理しその結果実体の不存在明らかになった場合には、判決により債務名義執行力排除し債務名義による強制執行実施中止防止することを目的とする。第二に、裁判以外の債務名義については、その成立有効性訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用許されている。請求異議の訴えは、債務名義自体執行力排除目的とするものであるから、債務名義成立後であれば強制執行開始前であれば提起できる。また、強制執行手続終了しても、債権者債務名義表示され請求全額の満足を受けていない限りは、この訴え提起することができる。

※この「請求異議の訴え」の解説は、「民事執行法」の解説の一部です。
「請求異議の訴え」を含む「民事執行法」の記事については、「民事執行法」の概要を参照ください。

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