請求異議の訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
請求異議の訴え(35条)は、債務者側の不服解消のための手続である。第一に、債務名義上は、存在するものとして表示されている実体権の存否・内容を訴訟手続によって審理し、その結果、実体権の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、債務名義による強制執行の実施を中止・防止することを目的とする。第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用が許されている。請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であれば提起できる。また、強制執行手続が終了しても、債権者が債務名義に表示された請求全額の満足を受けていない限りは、この訴えを提起することができる。
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