請求棄却と異議申立てとは? わかりやすく解説

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請求棄却と異議申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)

弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「請求棄却と異議申立て」の解説

再審請求からおよそ3年が経過した1974年昭和49年6月弁護側は高裁最終意見書提出したその中で弁護側は、現場検証でXが未知井戸存在指摘したことは秘密の暴露にあたると主張し、Xの犯人性を強調した。さらに、過去裁判での事実認定変遷那須の名前入り不自然な実況見分調書注参照)、逮捕後の長期拘束2人の再鑑定人主張、そして那須仮釈放すら辞退して25年無実主張していることを補強材料とした。その翌月提出され検察最終意見書では、Xの告白確定記録一致したとしてもその信憑性は高まらない、とされた。 約半年後の12月13日仙台高裁刑事第一部再審請求棄却した。那須落胆隠さずに「もう日本司法は何も信用できない」と繰り返したが、250ページに及ぶ決定理由書は、南出認めるほどの綿密な審理伝えていた。 棄却決定はその理由の中で、Xの告白の特に廊下の幅についての部分が「裁判記録第三者では知り得ないことで信憑性きわめて高い」としたが、Xが事件当時現場近く住んでいたことを考えれば秘密の暴露とは言い切れない、とした。ズック靴血痕については「付着証明するものは皆無」とし、那須の「変態的性格」についてもはっきりと否定された。しかし白シャツ血痕鑑定については、白シャツにSのものと完全に一致する血液付着しており、那須の側はそれに対す反証持っていない、という古畑鑑定全面的に受け入れた判断となった結局結論としては「有罪判決疑わしいが、無罪証明する明白性を欠く」というものに終わった主文最後で、決定通常3日間である異議申立て期限をさらに3日延長した。 これを受けて12月19日弁護側は仙台高裁刑事第二部異議申立て行った。だが老齢南出は「日本再審制度無きに等しい」と嘆き悲嘆のあまり新たな弁護引き受けなくなった

※この「請求棄却と異議申立て」の解説は、「弘前大教授夫人殺し事件」の解説の一部です。
「請求棄却と異議申立て」を含む「弘前大教授夫人殺し事件」の記事については、「弘前大教授夫人殺し事件」の概要を参照ください。

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