請求権者の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/27 02:14 UTC 版)
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回公判期日前に限り、裁判官に対し、押収・捜索・検証・証人尋問・鑑定の処分を請求することができる(刑事訴訟法179条1項)。
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